相続手続きの行程|司法書士が教える「損をしない」ための進め方と注意点

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大切なご家族を亡くされたとき、悲しみの中で直面するのが「相続手続き」です。

「何から手を付ければいいのかわからない」

「期限に間に合わなかったらどうしよう」と、不安な気持ちでこのページに辿り着いた方も多いのではないでしょうか。

相続の手続きは、ただ書類を集めるだけの作業ではありません。

故人が遺してくれた大切な財産や想いを、次世代へとつなぐ重要なステップです。

しかし、法律の言葉は難しく、手続きの数も非常に多いため、一人で抱え込んでしまうと心身ともに大きな負担となってしまいます。

この記事では、そんな不安を抱える皆様に寄り添い、相続発生から完了までの全行程を解説します。

相続手続きはいつから始まる?まずは心の整理と「7日以内」の届出から

死亡届の提出(7日以内)

最初に行う法的な手続きは、市区町村役場への「死亡届」の提出です。

通常は葬儀社の方が代行してくれることが多いですが、これがないと火葬許可証が発行されません。

遺言書の有無を確認する

葬儀が落ち着いたら、まず確認していただきたいのが「遺言書」の有無です。

遺言書があるかないかで、その後の手続きのルートが大きく変わります。

  • 公正証書遺言の場合: 公証役場にデータが保管されているため、検索が可能です。

  • 自筆証書遺言(手書き)の場合: 自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどを探します。

取扱いに注意

見つけた遺言書を開封しないように気を付けてください 。

封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料(罰金のようなもの)を科される場合があります。

家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですので、見つけたらそのまま大切に保管しましょう。

「誰が相続人?」を確定させるための戸籍収集(1ヶ月目〜)

次に、法律的に「誰が財産を受け取る権利を持っているのか」をはっきりとさせます。

これを「相続人の確定」といいます。

なぜ「昔の戸籍」まで必要なの?

銀行や法務局での手続きでは、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を求められます。

「今の戸籍だけで十分じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。

今の戸籍には、過去に離婚した前妻との間にお子さんがいたり、養子縁組をしていたりといった情報が載っていないケースがあるからです。

これらすべての関係性を証明するために、古い形式の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)を遡って集める必要があります。

戸籍収集の難しさ

特にご高齢で亡くなられた場合、本籍地を何度も転籍していることがあります。

その場合、全国各地の役所に郵送などで請求しなければならず、これだけで1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

「何がいくらある?」財産目録の作成と調査(1ヶ月目〜2ヶ月目)

相続人が決まったら、次は「何を分けるか」を調べます。

調査すべき財産の例

  • プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、生命保険金、車など

  • マイナスの財産: 借金、ローン、未払いの税金、未払いの入院費など

不動産については、自宅だけでなく「地方にある山林」や「私道」などが漏れやすいため、市役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せて、故人が所有していた不動産を漏れなくリストアップします。

「相続放棄」の期限に注意!

もし借金などのマイナスの財産が多い場合、相続をしないという選択(相続放棄)ができます。

ただし、これは「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この期限を過ぎると、自動的に借金も引き継ぐことになってしまうため、調査は迅速に行う必要があります。

遺産分割協議:家族みんなが納得できる「分け方」の話し合い

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけもらうか」を話し合います。

これが「遺産分割協議」です。

協議をスムーズに進めるコツ

遺産分割でトラブルになりやすいのは、「平等」の解釈が人によって違うからです。

「長年介護をしてきたから多めにもらいたい」「長男だから家を継ぐべきだ」「現金で公平に分けたい」など、それぞれの想いがあります。

ここで大切なのは、「数字上の公平さ」だけでなく「心境への配慮」です。

話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成

この書類は、後の名義変更で必ず必要になります。

  • 相続人全員が署名する

  • 実印を押印する

  • 印鑑証明書を添付する

これらが揃っていないと、銀行も法務局も受け付けてくれません。

一人でも反対している人や、連絡が取れない人がいると協議は成立しないのです。

相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

すべてのケースで税金がかかるわけではありませんが、一定の金額(基礎控除額)を超える財産がある場合は、税務署への申告が必要です。

基礎控除の計算式

現在の法律では、以下の金額までは税金がかかりません。

3,000万円 + (600万円 ×法定相続人の数)

例えば、相続人が3人の場合は、3,000万 + 1,800万 = 4,800万円までは非課税です。

これを超える場合は、亡くなった日から10ヶ月以内に現金で一括納付するのが原則です。

10ヶ月というと長く感じますが、財産調査や話し合いに時間がかかると、あっという間に期限が迫ってきます。

不動産の名義変更(相続登記)

いよいよ最終段階です。家や土地の名義を、亡くなった方から相続した方へ書き換える手続きを「相続登記」といいます。

相続登記の義務化を知っていますか?

これまでは「いつかやればいい」と放置されがちだった相続登記ですが、2024年(令和6年)4月から義務化されました。

正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「うちは古い家だから価値がないし、そのままでいい」と考えていると、将来その家を売却したり、リフォームのローンを組んだりすることができなくなります。

また、次の世代の相続が発生したときに、関係者が増えすぎて収拾がつかなくなるというリスクもあります。

登記に必要な主な書類(事案により異なります)

  1. 遺産分割協議書(または遺言書)

  2. 亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)

  3. 相続人全員の戸籍と印鑑証明書

  4. 不動産を取得する人の住民票

  5. 固定資産評価証明書

これらを揃えて、法務局へ申請を行います。

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