相続放棄とは?期限・場所・手続きの流れを司法書士が解説

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「亡くなった父に多額の借金があるかもしれない」

「疎遠だった親戚の相続トラブルに巻き込まれたくない」

大切な方を亡くされた悲しみの中で、こうした不安を抱えるのは本当にお辛いことですよね。

私たちは日々、多くの方からこうした切実なお悩みを伺っています。

もし、プラスの財産(貯金や家)よりも、マイナスの財産(借金や未払い金)が多い場合、あなたの生活を守るための大切な選択肢となるのが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。

しかし、相続放棄には「3か月以内」という非常に短い期限があり、一度手続きをすると原則として取り消しができません。

「よくわからないから」と後回しにするのが一番のリスクなのです。

この記事では、相続放棄手続きの流れ、そして注意点を解説します。

相続放棄とは?「一切の財産を引き継がない」という決断

まず最初に、相続放棄とはどのような制度なのかを正しく理解しましょう。

簡単に言うと、相続放棄とは「亡くなった人の財産や権利、義務のすべてを、最初から受け継がなかったことにする」手続きのことです。

相続が発生すると、多くの方は「現金や不動産をもらえる」というプラスのイメージを持ちますが、実は相続されるものには以下の2種類があります。

  • プラスの財産:預貯金、不動産(家・土地)、株式、車、家財道具など

  • マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金、未払いの病院代、連帯保証人としての地位など

相続放棄をすると、これらすべてを放棄することになります。

「借金だけを放棄して、家はもらう」ということはできません。

すべてをゼロにするか、すべてを引き受けるか、という二択(厳密には「限定承認」という方法もありますが、非常に複雑です)になるのです。

なぜ相続放棄が必要なのか?

多くの方が相続放棄を選ぶ理由は、自分の生活を守るためです。

亡くなった方に借金がある場合、何もしないでいると、その借金は法律上、自動的に相続人が背負うことになってしまいます。

「親の借金だから子が払うのは当たり前」と思われるかもしれませんが、法律はあなたの人生を壊してまで支払うことを求めてはいません。

相続放棄は、残されたご家族が新しい一歩を踏み出すために国が用意してくれた、正当な権利なのです。

相続放棄の手続きは「いつまで」にすべき?(3か月の熟慮期間)

相続放棄には、法律で定められた非常に厳しい期限があります。ここが最も重要なポイントです。

「3か月」という期限の数え方

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

多くの場合、これは「お亡くなりになった日」からスタートしますが、疎遠だった場合などは「亡くなったという通知を受け取った日」から数えることもあります。

この3か月間のことを、法律用語で「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

3か月を過ぎてしまったらどうなる?

もし、この3か月以内に手続きをしなかった場合、法律上は「単純承認(たんじゅんしょうにん)」といって、すべての財産と借金を引き継ぐことを認めたとみなされてしまいます。

一度「単純承認」とみなされると、後から多額の借金が見つかっても、原則として放棄することはできません。

期限を延長することはできる?

もし、財産調査に時間がかかり、3か月では判断できないという場合には、事前に家庭裁判所へ申し立てることで、この期限を伸ばしてもらうことができます(熟慮期間の伸長)。

ただし、これも「3か月以内」に申し立てる必要がありますので、スピード感が重要となります。

どこで手続きする?「亡くなった方の住所地」の家庭裁判所

相続放棄は、お近くの市役所や法務局に行けばできるというものではありません。

管轄の家庭裁判所を確認する

手続きをする場所は、「亡くなった方(被相続人)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。

例えば、あなたが東京に住んでいても、亡くなったお父様が北海道に住んでいたのであれば、北海道の管轄の家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。郵送での提出も認められていますが、宛先を間違えないように注意が必要です。

【ステップ解説】相続放棄の手続きの進め方

では、具体的にどのように手続きを進めていくのか、順番に見ていきましょう。

ステップ1:財産調査(借金と財産の把握)

まずは、亡くなった方にどれくらいの財産と借金があるのかを調べます。

  • 通帳の記帳確認

  • 督促状やローン契約書の有無

  • 「信用情報機関(JICCやCICなど)」への照会(借金の有無を確認できます)

  • 不動産の登記簿確認

ステップ2:必要書類の収集

手続きには、主に以下の書類が必要になります。

  1. 相続放棄申述書(裁判所のホームページなどで入手できます)

  2. 亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)

  3. 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本

  4. 申述人(あなた)の戸籍謄本

  5. 収入印紙(800円分)と連絡用の郵便切手

※亡くなった方との関係(子、親、兄弟など)によって、さらに追加の戸籍謄本が必要になる場合があります。

 戸籍の収集は、古いものまで遡る必要があるため、意外と時間がかかります。

ステップ3:家庭裁判所へ書類を提出

書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ直接持参するか、郵送で提出します。

ステップ4:裁判所からの「照会書」に回答

書類を提出して数日から1週間ほどすると、裁判所から「照会書」というアンケートのような書類が届きます。

「あなたが自分の意思で放棄しようとしていますか?」「亡くなったことをいつ知りましたか?」といった質問が書かれています。

これに正直に回答して返送します。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受け取り

裁判所が内容を認めると、「相続放棄申述受理通知書」というハガキが届きます。

これが届いて初めて、手続きは完了です。

このハガキは借金の債権者から支払いを求められた際に「私は放棄しました」と証明する唯一の書類ですので、大切に保管してください。

知っておくべき「相続放棄」の注意点とリスク

相続放棄は非常に強力な効果を持つ手続きですが、その分、注意しなければならない落とし穴もいくつかあります。

1. 「単純承認」とみなされる行為(法定単純承認)

手続きの前や最中に、亡くなった方の財産を勝手に使ってしまうと、「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。

これを「法定単純承認」と言います。

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使う

  • 形見分けの範疇を超えて、高価な品物を持ち帰る

  • 不動産の名義変更をしてしまう

  • 借金の一部を「自分のポケットマネー」ではなく「亡くなった方の遺産」から支払う

こうした行為は、良かれと思ってやったことでも致命的なミスになりかねません。

不安な場合は、一切の財産に手を触れずに専門家へ相談することをお勧めします。

2. 次の順位の相続人に「借金」が移る

ここが意外と知られていない、大切なポイントです。

あなたが相続放棄をすると、法律上、あなたは「最初から相続人ではなかった」ことになります。すると、相続権は次の順位の方に移ります。

例えば、亡くなった方の子供全員が相続放棄をすると、次は亡くなった方の「ご両親」へ、ご両親が亡くなっていれば「ご兄弟」へと相続権が移動します。

つまり、あなたが放棄したことで、何も知らない親戚に借金が引き継がれてしまう可能性があるのです。

親族間でのトラブルを避けるために、相続放棄をする際は、事前に「事情があって放棄することにした」と次の順位の方へ伝えておくのが、誠実な対応と言えるでしょう。

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