遺言書にはどんな種類がある?自筆証書・公正証書・秘密証書の違いと後悔しない選び方

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「自分の亡き後、家族が揉めないようにしたい」

「大切な財産を、お世話になったあの人に届けたい」

そのような想いから、遺言書の作成を考え始める方はとても増えています。

しかし、いざ準備をしようとすると、「遺言書って、紙に書けばいいだけなの?」「公証役場って何?」「もし間違えて書いたら無効になるって本当?」と、

次から次へと不安が湧いてくるのではないでしょうか。

この記事では、遺言書の主な3つの種類である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について、その違いやメリット・デメリットを解説します。

そもそも遺言書にはなぜ種類があるの?

「遺言書」と一言で言っても、実は法律で決められた書き方のルールがいくつかあります。

なぜこれほど厳格に決められているのかというと、遺言書が効力を発揮する時、書いたご本人はもうこの世にいらっしゃらないからです。

ご本人の真意を確かめることができないからこそ、後から「誰かが無理やり書かせたのではないか?」「偽物ではないか?」といった疑いが生じないよう、法律(民法)で厳格な種類と形式が定められているのです。

大きく分けると、普通方式の遺言には以下の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん):自分で書くタイプ

  2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん):公証人と一緒に作るタイプ

  3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん):内容を秘密にしたまま存在だけ証明するタイプ

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

【自筆証書遺言】手軽に始められる「自分だけのお手紙」

自筆証書遺言は、その名の通り「自分で紙にペンで書く」遺言書です。

最も身近で、思い立ったその日に自宅で作成できるのが最大の特徴です。

自筆証書遺言のメリット:自由度と手軽さ

自筆証書遺言の良さは、何と言っても「いつでも、どこでも、誰にも知られずに」書けることです。

  • 費用がかからない:紙とペン、印鑑さえあれば作れます。

  • プライバシーが守られる:誰にも内容を知られずに作成・保管できます。

  • 何度でも書き直せる:心境の変化に合わせて、自分で新しく書き直すことが容易です。

自筆証書遺言のデメリットと注意点:専門家が危惧するリスク

手軽な反面、「注意が必要」だと考えるのがこの形式です。

なぜなら、自分一人で完結するため、以下のようなトラブルが起こりやすいからです。

  • 形式不備で無効になる:日付が「○年○月吉日」となっていたり、署名が抜けていたりするだけで、せっかくの遺言が無効になってしまいます。

  • 紛失・隠匿の恐れ:自宅の引き出しなどに隠しておくと、死後に見つけてもらえなかったり、都合の悪い親族に捨てられてしまったりするリスクがあります。

  • 検認(けんにん)の手続きが必要:亡くなった後、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。

  • これには数ヶ月かかることもあり、その間、遺産の手続きがストップしてしまいます。

【注目】法務局の「自筆証書遺言保管制度」で弱点をカバー

「自筆証書がいいけれど、紛失や無効が怖い」という方のために、2020年から始まったのが法務局による保管制度です。

法務局に遺言書を預けることで、紛失や改ざんを防ぐことができます。

また、この制度を利用すれば、亡くなった後の「検認」も不要になります。

自筆の手軽さと、公的な安心感を両立させた、現代らしい選択肢と言えるでしょう。

【公正証書遺言】安心な遺言書

最もおすすめすることが多いのが、この「公正証書遺言」です。

公証役場という公的な機関で、法律のプロである「公証人」が作成してくれる遺言書です。

公正証書遺言のメリット:法的な確実性はNO.1

「家族に絶対に迷惑をかけたくない」という思いが強い方には、こちらをお勧めします。

  • 無効になる心配がほぼゼロ:法律のプロが作成するため、形式のミスで無効になることはありません。

  • 原本が公証役場に保管される:火災や震災があっても、原本はしっかり守られます。紛失や、誰かに書き換えられる心配もありません。

  • 検認が不要ですぐに手続きができる:亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに進めます。残された家族にとって、精神的・時間的な負担が最も少ない方法です。

  • 意思能力の証明になる:公証人が本人と面談して作成するため、「認知症で判断能力がなかったのではないか?」といった後日の争いを防ぐ強力な証拠になります。

公正証書遺言のデメリット:手間と費用

「完璧」に近い公正証書遺言ですが、いくつか準備が必要です。

  • 費用がかかる:公証人に支払う手数料(財産の額によって変動)が必要です。

  • 証人が2人必要:作成の場に2人の証人が立ち会う必要があります。

  • 事前の準備が必要:戸籍謄本や登記事項証明書など、必要書類を揃える手間がかかります。

【秘密証書遺言】内容を誰にも見せたくない特別なケース

3つ目にご紹介するのが「秘密証書遺言」です。

これは、内容は秘密にしたまま、「遺言書が存在すること」だけを公証役場で証明してもらう方法です。

秘密証書遺言の特徴

  • 内容は自分だけが知っている:パソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりしても構いません(署名は本人が必要)。それを封筒に入れ、公証役場で「これは私の遺言書です」と宣言します。

  • 実務ではあまり使われない:実は、この形式を利用する方は非常に稀です。なぜなら、内容は確認されないため「形式不備で無効になるリスク」が残るからです。また、亡くなった後の「検認」も必要になります。

「どうしても誰にも、一文字たりとも内容を見られたくない。でも存在だけは証明しておきたい」という、非常に特殊な事情がある場合に使われる形式です。

3つの遺言書の比較表

それぞれの特徴を一目で確認できるようにまとめました。

特徴 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文自筆(一部例外あり) 公証人が作成 本人または代筆
費用 0円(保管制度利用は数千円) 数万円〜(財産による) 数千円
証人の有無 不要 2名必要 不要(公証人は必要)
家庭裁判所の検認 必要(保管制度利用は不要) 不要 必要
紛失・改ざんリスク あり(保管制度利用で解消) なし なし
形式不備のリスク 高い ほぼなし あり

ぴったりの遺言書はどれ?

自分にはどの遺言書が合っているのか、簡単なチェックをしてみましょう。

A:自筆証書遺言(法務局保管制度利用)が向いている方

  • できるだけ費用を抑えて、法的な安心も確保したい。

  • 文章を書くことが苦ではなく、自分で法務局へ足を運ぶ元気がある。

  • 将来、内容を頻繁に書き直す可能性がある。

B:公正証書遺言が向いている方

  • 少し費用がかかっても、将来のトラブルを「100%」に近い確率で防ぎたい。

  • 高齢であったり、体調に不安があったりして、自筆で長文を書くのが大変。

  • 亡くなった後の家族の手続き(名義変更など)を、最短・最速で終わらせてあげたい。

  • 相続人の中に、仲の悪い親族がいる、あるいは連絡がつかない親族がいる。

C:遺言書を作らないほうがいい方?

「うちは家族仲がいいから大丈夫」と思っている方も多いですが、実は相続トラブルの多くは「仲が良いと思っていた家族」の間で起こります。財産が自宅一つしかない場合などは、特に分け方で揉めがちです。どのような形であれ、何らかの意思表示をしておくことをおすすめします。

自筆証書遺言を書くときに「絶対に守るべき」5つのルール

一つでも欠けると、その遺言書は「無効」になってしまうかもしれません。

① 全文を「自筆」で書くこと

パソコンで作成した本文は、現在は「財産目録(不動産や預金の一覧)」を除いて認められません。本文は必ず、ご自身の筆跡で書いてください。

※法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりましたが、署名・押印は必要です。

② 正確な「日付」を書くこと

「2024年12月吉日」はダメです。必ず「2024年12月24日」のように、特定できる年月日を記載してください。

③ 氏名を「フルネーム」で書くこと

誰が書いたのかを明確にするため、戸籍通りの氏名を記載しましょう。

④ 「押印(おういん)」を忘れないこと

認印でも法律上は有効ですが、実印で押し、印鑑証明書を添えておくのが最も信頼性が高いです。

⑤ 修正するときは「決まったルール」で

書き間違えたとき、修正ペンで消したり、ただ斜線を引いたりしてはいけません。

法律で定められた非常に細かい「訂正のルール」があります。間違えたら、最初から書き直すのが一番安全です。

遺言書作成を成功させるための「付言事項(ふげんじこう)」

遺言書には、財産の分け方といった事務的なことだけでなく、「付言事項」という、家族へのメッセージを残すことができます。

実は、この「付言事項」こそが、相続争いを防ぐ最大の特効薬になることがあります。

  • 「長男には家を継いでもらうから多めにしたけれど、長女には苦労をかけたから現金をこれだけ残すね」

  • 「みんなで仲良く助け合って生きていくことが、お母さんの一番の願いです」

  • 「今まで育ててくれてありがとう。幸せな人生でした」

なぜそのような分け方にしたのか、その背景にあるあなたの「心」を言葉にするのです。

法律的な強制力はありませんが、これを読んだご家族は、あなたの真意を汲み取り、納得して遺産分割を進めることができるようになります。

 まとめ:一歩踏み出すことが、家族の笑顔に繋がります

遺言書には3つの種類がありますが、それぞれに役割があります。

  • 手軽に、まずは自分の想いを形にしたいなら「自筆証書遺言」

  • 絶対の安心と、家族への負担軽減を優先するなら「公正証書遺言」

  • 特別な事情があり、存在だけを秘匿したいなら「秘密証書遺言」

どれを選べば正解、ということはありません。あなたの状況や、ご家族への思い、そして今の体調などを総合的に判断して選ぶのが一番です。

「遺言書を書く」ということは、自分の人生の終わりを準備することではなく、「これからの人生を、不安なく、より自分らしく生きるためのスタート」と考えています。

この記事が、あなたの第一歩を後押しする小さなきっかけになれば幸いです。

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