戸籍で見つけた「推定相続人の廃除」とその取消し。家族の絆を取り戻すための法律知識

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「亡くなった父の戸籍をたどっていたら、見たこともない言葉が出てきた……」

「一度は『相続させない』と決めた家族を、なぜ取り消したのだろう?」

相続の手続きで戸籍を取得した際、「推定相続人の廃除」やその「取消し」という見慣れない記載を目にすると、誰でも戸惑ってしまいますよね。

そこには、生前の被相続人(亡くなった方)の複雑な葛藤や、家族への想いが隠されていることが少なくありません。

この記事では、司法書士の視点から「推定相続人の廃除」とは何か、そしてなぜその「取消し」が行われるのか、その仕組みと注意点を解説します。

そもそも「推定相続人の廃除」とはどのような制度?

戸籍に記載される「推定相続人の廃除」とは、一言で言えば「亡くなる人が、虐待や重大な侮辱を受けたことを理由に、特定の相続人から相続権を剥奪する制度」です。

通常、配偶者や子供には「遺留分(最低限もらえる取り分)」という強い権利があります。

しかし、あまりにもひどい仕打ちを受けた場合、「この人にだけは財産を渡したくない」と願うのは自然な感情です。

廃除が認められる「3つの条件」

法律(民法892条)では、以下のいずれかがある場合に廃除が認められます。

  1. 虐待: 肉体的な暴力だけでなく、精神的な追い詰めも含まれます。

  2. 重大な侮辱: 人格を否定するような暴言が繰り返される場合です。

  3. 著しい非行: ギャンブルで作った借金を親に肩代わりさせ続けたり、犯罪行為で家族を苦しめたりする場合です。

このように、廃除は「単なる仲違い」程度では認められない、非常に重い手続きなのです。

なぜ戸籍に「廃除の取消し」が載っているのか?

戸籍に「取消し」が載っている場合、それは一度は廃除された相続権が、再び復活したことを意味します。

なぜ、一度は「相続させない」とまで決意したのに、それを取り消すのでしょうか。そこには大きく分けて2つのパターンがあります。

パターンA:本人が「許した(宥恕:ゆうじょ)」場合

最も多いのが、亡くなった方(被相続人)が生前に「やっぱりあの子を許してあげよう」と心境の変化を起こしたケースです。

  • 音信不通だった子供が改心して謝りに来た

  • 病床で看病をしてくれたことで、わだかまりが解けた

  • 「最後は家族みんなで」という想いに至った

このような「許し」の気持ちを法的に形にしたのが、廃除の取消しです。

パターンB:裁判所が「廃除は不当だ」と判断した場合

被相続人が亡くなった後、廃除された側が「そんな事実はなかった」と争い、裁判の結果として廃除が取り消されるケースもあります。

 廃除が「取り消し」になった後の相続手続きはどうなる?

廃除の取消しがなされると、法律上は「最初から廃除などなかったこと」として扱われます。

つまり、その相続人は他の相続人と同じように、正当な権利を持って遺産分割協議に参加することになります。

注意が必要なポイント

  1. 遺産分割協議のやり直し: もし廃除の取消しを知らずに他のメンバーだけで遺産分割を終えてしまっていた場合、その協議は無効になる可能性があります。

  2. 相続人の特定: 古い戸籍まで遡り、誰が「現在」相続権を持っているのかを正確に把握しなければなりません。

  3. 心情的な対立: 法律上は「許された」ことになっても、他の兄弟姉妹が納得できないケースも多いです。

推定相続人の廃除を取り消すための「2つのルート」

「過去に廃除の手続きをしてしまったけれど、やはり取り消したい」と考えている方のために、具体的な手続きの流れを解説します。

① 生前に行う方法(本人が存命の場合)

本人が自ら家庭裁判所に「推定相続人廃除取消しの申立て」を行います。

  • 必要な書類: 申立書、戸籍謄本など

  • 場所: 自分の住所地の家庭裁判所

  • 費用: 収入印紙(800円程度)と連絡用の切手代

② 遺言書で行う方法

「死後、あの子の廃除を取り消してほしい」と遺言書に残す方法です。

この場合、遺言執行者が本人の死後に裁判所へ申し立てを行うことになります。

「廃除」と「相続欠格」の違いを正しく理解する

よく混同されるのが「相続欠格」です。どちらも相続権を失う点では同じですが、実は全く別物です。

項目 推定相続人の廃除 相続欠格
原因 虐待、重大な侮辱、著しい非行 殺人、遺言書の偽造・隠匿など
本人の意思 必要(本人が請求する) 不要(当然に失格する)
取り消し できる(許せば復活する) できない(原則として一生復活しない)
戸籍への記載 記載される 記載されない(ことが多い)

「廃除」は、被相続人の意思でコントロールできる、いわば「家族のルール」の延長線にあります。

だからこそ、取り消しという「和解」の余地が残されているのです。

複雑な戸籍の読み取りが大変な理由

戸籍は、昭和、平成、令和と時代が変わるごとに書式が変わっています(改製)。

「廃除の記載が古い戸籍にはあるけれど、今の戸籍には載っていない」ということもよくあります。

  • 転籍(本籍地を変える): 転籍すると、一部の事項が新しい戸籍に引き継がれないことがあります。

  • 改製(法改正による作り替え): 横書きへの変更などで、大切な情報が省略されるケースがあります。

「昔、父が誰かを廃除したと言っていた気がする……」といった記憶がある場合は、すべての除籍謄本や改正原戸籍を丁寧に見極める必要があります。

家族のトラブルを未然に防ぐ「生前対策」の考え方

もし、あなたが「特定の子にだけは渡したくない、でも後で気が変わるかもしれない……」と悩んでいるなら、廃除という強い手段を講じる前に、別の方法も検討すべきです。

遺言書の活用

廃除は裁判所が介入するため、ハードルが非常に高いです。

一方、遺言書であれば、付言事項(メッセージ欄)に「なぜこの配分にしたのか」という想いを記すことで、家族の納得感を得やすくなります。

家族信託の検討

信頼できる親族に財産管理を託すことで、本人の意思をより柔軟に反映させることも可能です。

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