「亡くなった父の遺品を整理していたら、引き出しの奥から『遺言書』と書かれた封筒が出てきた……」
「これって、今すぐ中身を確認してもいいの?」
大切な方を亡くされた悲しみの中で、こうした発見をすると、驚きと共に「どうすればいいのだろう」という不安が押し寄せてくることと思います。
中身が気になるのは当然のことですし、故人の最期の願いを一刻も早く知りたいと思うのは、ご家族として自然な感情です。
しかし、ここで一つだけ、心に留めておいていただきたいことがあります。 「遺言書は、決してその場で開けてはいけません」
実は、良かれと思って開けてしまったことで、後の手続きが複雑になったり、法的なトラブルに発展したりするケースが少なくないのです。
遺言書を見つけたとき、一番大切なこと
遺言書を見つけた際、何よりも優先すべきルールはたった一つです。
「勝手に開封しないこと」が最大のポイント
封がされている遺言書を、ご自身の判断で開封してしまうことは、法律(民法)で禁止されています。
「家族なんだからいいじゃないか」「中身を確認しないと葬儀の希望がわからない」といった事情があったとしても、自宅や金庫で見つかった「自筆証書遺言(手書きの遺言書)」については、法的なルールが適用されます。
なぜ開けてはいけないのでしょうか?
それは、「偽造や改ざんを防ぐため」です。
もし、相続人の一人が勝手に開封してしまったら、他の親族から「自分に都合の悪いことが書いてあったから、書き換えたのではないか?」「一部を破り捨てたのではないか?」という疑いをかけられてしまうかもしれません。
亡くなった方の最期の意思を、曇りのない状態で守るために、「みんなの前で、裁判官の立ち会いのもとで開ける」というルールが定められているのです。
もし勝手に開けてしまったらどうなるの?
「あ、知らずに開けてしまった!」という方もいらっしゃるかもしれません。
その場合、どうなるのでしょうか。
過料(罰金のようなもの)の可能性があります
法律上、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封した者には、「5万円以下の過料」に処せられる可能性があると規定されています。
遺言書自体が無効になるわけではありません
ここが少しホッとするところかもしれませんが、勝手に開けてしまったからといって、遺言書の内容そのものが無効になるわけではありません。
故人の想い自体は、開けてしまった後でも法的に尊重されます。
しかし、前述したように親族間での不信感の種になったり、後の名義変更手続き(不動産の登記など)の際に、法務局や銀行から「手続きがスムーズに進まない」と言われてしまったりするリスクがあります。
もし開けてしまった場合は、正直にその状況を話し、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の種類を確認しましょう:検認が必要なもの・不要なもの
遺言書には、大きく分けて「検認(けんにん)」という手続きが必要なものと、不要なものがあります。見つけた遺言書がどちらに当たるかを確認しましょう。
① 検認が必要な遺言書(要注意!)
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自宅で見つかった自筆証書遺言: 封筒に入っているもの、あるいはノートにそのまま書かれているもの。
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秘密証書遺言: 内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらったもの(非常に珍しいケースです)。
これらの遺言書は、必ず家庭裁判所へ持っていく必要があります。
② 検認が「不要」な遺言書(そのまま使えます)
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公正証書遺言: 公証役場で作成され、原本が公証役場に保管されているもの。
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法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用した遺言書: 2020年から始まった制度で、法務局が保管しているもの。
これらは、作成の段階で公的機関が関与しているため、偽造の心配がなく、亡くなった後はすぐに名義変更などの手続きに使用できます。
ステップ解説:家庭裁判所での「検認」の手続き
「検認」とは、いわば「遺言書の現状を確定させるための証拠保全手続き」です。
裁判官が、遺言書の日付、署名、状態などを確認し、「この日に、こういう状態の遺言書がありました」という証明書を付けてくれます。
では、具体的な手順を見ていきましょう。
手順1:申立てをする裁判所を決める
遺言者(亡くなった方)の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
手順2:必要書類を揃える
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遺言書の原本(開封せずに持参)
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遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本
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申立人の戸籍謄本
手順3:申立てと「検認期日」の決定
書類を提出すると、裁判所から「〇月〇日の〇時に来てください」という通知(検認期日)が届きます。
相続人全員に通知が行きますが、申立人以外の方は、当日出席するかどうかは自由とされています。
手順4:検認当日
裁判官の前で遺言書を開封し、内容を確認します。
最後に「検認済証明書」という書類を遺言書に綴じ込んでもらって完了です。
この証明書がついて初めて、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができるようになります。
「遺言書があるかどうか」を調べる方法
「父は生前、遺言書を書いたと言っていたけれど、どこを探しても見当たらない」ということもあります。
そんなときは、以下の2箇所を確認してみましょう。
公証役場で検索する(公正証書遺言)
全国の公証役場では、公正証書遺言のデータを一括管理しています。相続人であれば、お近くの公証役場へ行って「検索」を依頼することができます。
法務局で検索する(自筆証書遺言保管制度)
亡くなった方が法務局の保管制度を利用していた場合、全国どこの法務局からでも「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。
これにより、遺言書が預けられているかどうかが判明します。
こんなときどうする? 遺言書にまつわる「困った」への回答
Q1. 遺言書が「複数」出てきました。どうすればいい?
すべてを家庭裁判所へ持っていきましょう。日付が最も新しいものが有効とされるのが原則ですが、内容が重複していなければ、組み合わせて考えることもあります。勝手に「これが本物だ」と決めつけないことが大切です。
Q2. 遺言書に「葬儀のやり方」が書いてあると聞いたのですが……
検認の手続きには1ヶ月ほどかかるため、葬儀が終わった後に中身を知ることになるのが一般的です。
もし生前に「遺言書に葬儀の希望を書いた」と聞いていた場合は、検認を待たずに親族で話し合うか、法的な「遺言」とは別に用意されている「エンディングノート」などがないか探してみましょう。
Q3. 検認が終わった後、内容に納得がいかない場合は?
検認はあくまで「形式」を確認するもので、内容の有効・無効を判定するものではありません。
もし内容に法的な問題がある(認知症で判断能力がない時に書かれたなど)と考える場合は、別途、遺言無効の調停や裁判を検討することになります。





