なぜ今、配偶者居住権が注目されているのでしょうか?
大切なパートナーを亡くされたとき、残された配偶者にとって最大の不安は「住み慣れたこの家に、これからもずっと住み続けられるのか?」ということではないでしょうか。
これまでの相続では、自宅を相続すると、その分「預貯金」などの現金をもらえる額が少なくなってしまうという問題がありました。
その結果、住む場所は確保できても、生活費が足りなくなってしまうという、非常に心細い状況に陥る方が少なくなかったのです。
そこで、2020年に新しくスタートしたのが「配偶者居住権」という制度です。
この制度を一言で言うなら、「家の『住む権利』と『所有する権利』を切り分ける」という画期的な仕組みです。
これにより、「家」という財産を賢く分け合い、配偶者の「住まい」と「老後資金」の両方を守ることができるようになりました。
この記事では、制度の仕組みから、メリット・デメリット、具体的な手続きの流れを解説します。
配偶者居住権の仕組みを「権利の切り分け」で理解する
「権利を分ける」と言われても、なかなかピンとこないかもしれません。
これまでの法律では、家を所有している人が、当然にそこに住む権利を持っていました。
しかし、配偶者居住権では、家の価値を以下の2つに分解します。
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配偶者居住権(住むための権利) 亡くなるまで(または一定期間)、その家にタダで住み続けることができる権利です。
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所有権(家そのものを持ち続ける権利) 家を将来的に引き継ぐ権利です。配偶者以外の相続人(お子様など)が持つのが一般的です。
なぜこの制度が必要だったのか?これまでの相続の「困った」事例
1. 住む場所はあるけれど、お金がない「資産の偏り」
例えば、亡くなった夫の財産が、自宅(2,000万円)と預貯金(2,000万円)だったとします。
相続人が妻と長男の2人の場合、法定相続分は半分ずつ(2,000万円ずつ)です。
もし妻が「これからもこの家に住みたい」と自宅を相続すると、それだけで相続枠の2,000万円を使い切ってしまいます。すると、預貯金の2,000万円はすべて長男が相続することになり、妻の手元には現金が全く残りません。これでは、固定資産税や日々の生活費に困ってしまいます。
2. 家を売らなければならない悲劇
もし、家が3,000万円の価値があり、預貯金が1,000万円しかなかった場合、妻が家を相続しようとすると、長男の取り分(2,000万円)に足りなくなります。最悪の場合、差額を支払うために「住み慣れた家を売却して現金を作る」という、非常に悲しい選択を迫られることもありました。
配偶者居住権を利用するための「4つの条件」
この便利な権利ですが、誰でも自動的に手に入るわけではありません。
成立させるためには、主に以下の4つの条件を満たしている必要があります。
条件①:亡くなった方の配偶者であること
内縁の妻や夫、あるいは単なる同居人には認められません。法律上の婚姻関係にあることが必須です。
条件②:亡くなった時に、その家に実際に住んでいたこと
別居していた場合や、老人ホームに入所していて生活の拠点が他にある場合は、原則として認められません。
条件③:亡くなった方が家を単独で所有、または配偶者と共有していたこと
例えば、亡くなった夫が「他人」や「自分の兄弟」と家を共有していた場合は、この権利を設定することはできません。
ただし、夫と妻の二人で共有していた場合は大丈夫です。
条件④:遺言や遺産分割協議で「配偶者居住権」を設定すること
家族で話し合って決める(遺産分割協議)、あるいは亡くなった方が遺言書に書いておく必要があります。
配偶者居住権の大きなメリット
この制度を利用することで、どのような良いことがあるのでしょうか。
住環境を変えずに済むという精神的安心感
シニア世代にとって、住み慣れた環境を離れることは大きなストレスになります。
ご近所付き合いや、思い出の詰まった部屋、慣れ親しんだ動線。
これらを失わずに済むことは、何物にも代えがたいメリットです。
老後の生活資金を確保できる
家の評価額を抑えて相続できるため、その分、現金(預貯金)を多く相続しやすくなります。
インフレや病気、介護への備えが必要な時代において、手元に現金を残せるのは大きな強みです。
「所有権」を子供に渡すことで管理を任せられる
家が古くなってくると、屋根の修理や外壁塗装など、大きなお金や手間がかかるメンテナンスが必要になります。
配偶者居住権を設定し、所有権をお子様が持つことで、大規模な修繕や管理の責任をお子様に分担してもらうという考え方もできます。
知っておきたい注意点とデメリット
もちろん、良いことばかりではありません。検討する際には以下の点にも注意が必要です。
1. 勝手に売却や貸し出しができない
配偶者居住権は「住むための権利」です。そのため、家を持ち主(所有者)の許可なく勝手に他人に貸したり、ましてや家そのものを売却したりすることはできません。
2. 原則として「終身」続く
一度設定すると、基本的には亡くなるまで続きます。もし途中で「やっぱり老人ホームに入るから、この権利を売りたい」と思っても、この権利自体を売ることはできません。
ただし、所有者と合意して権利を放棄(消滅)させることは可能です。
3. 固定資産税などの「通常の費用」は配偶者負担
家を所有していなくても、実際に住んで利益を得ているのは配偶者ですので、日々の光熱費や通常の修繕費、そして固定資産税相当額は、配偶者が負担するのが一般的なルールです。
配偶者居住権を設定するための具体的なステップ
ステップ1:遺言書の作成または遺産分割協議
まずは「配偶者居住権を取得する」という意思表示を、正式な形にする必要があります。
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遺言の場合: 「妻〇〇に、自宅の配偶者居住権を遺贈する」といった内容を記載します。
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遺産分割協議の場合: 相続人全員で話し合い、「お母さんが配偶者居住権を持ち、長男が所有権を持つ」という合意書(遺産分割協議書)を作成します。
ステップ2:配偶者居住権の価値を評価する
家の価値を「住む権利」と「所有する権利」に分ける際、その金額をいくらにするかを計算します。
これは年齢や建物の状態によって変わるため、専門的な知識が必要です。
ステップ3:法務局で「登記」をする
配偶者居住権は、登記(法務局の名簿に載せること)をしないと、第三者に対して「私はここに住む権利がある!」と強く主張することができません。
例えば、家を所有している息子さんが、勝手に第三者に家を売ってしまったとします。
もし登記をしていなければ、新しい所有者から「出て行ってください」と言われたときに抗うことが難しくなります。
登記をしておけば、誰が所有者になっても問題ありません。
登記手続きに必要な書類とは?
登記手続きには、以下のような書類が必要になります。
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登記申請書(法務局の様式に従って作成します)
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遺言書 または 遺産分割協議書
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亡くなった方の除籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
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建物の固定資産評価証明書
配偶者居住権と「配偶者短期居住権」の違い
実は「配偶者居住権」には、もう一つ「配偶者短期居住権」という制度があります。
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配偶者居住権(長期): 登記が必要。亡くなるまでずっと住める。
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配偶者短期居住権: 登記は不要。最低でも6ヶ月間は住める。
短期居住権は、遺産分割が終わるまでの間、配偶者が「明日から出て行って」と言われないように守ってくれる一時的な権利です。
これがあるおかげで、急いで次の住まいを探す必要がなく、じっくりと相続について話し合う時間が持てるのです。
二次相続まで考えた「家」の引き継ぎ方
配偶者居住権を検討する際、ぜひ考えていただきたいのが「その次の相続(二次相続)」のことです。
例えば、お父様が亡くなったとき(一次相続)に、お母様が配偶者居住権を設定したとします。その後、数年後にお母様が亡くなったとき(二次相続)、その配偶者居住権は消滅します。
このとき、家を所有しているお子様は、改めて相続の手続きをすることなく、その家を完全に自分のもの(通常の所有権)として扱うことができるようになります。
このように、二次相続を見据えて「誰が最終的にその家を引き継ぐのか」を逆算して設計することが、家族円満な相続の鍵となります。
よくある不安:もし老人ホームに入ることになったら?
「配偶者居住権を設定したけれど、数年後に一人暮らしが難しくなって老人ホームに入ることになったら、この権利はどうなるの?」
という質問をよく受けます。
この場合、配偶者居住権を「合意解除」することができます。
所有者(お子様など)と話し合って、「もう住まないから権利を消します」と決めるのです。
もしその家を売却することになった場合、配偶者居住権を消滅させる対価として、所有者から金銭を受け取れる可能性もあります。
これにより、老人ホームの入居一時金に充てるといった柔軟な対応も考えられます。
ただし、これは事前の取り決めや状況によりますので、慎重に判断する必要があります。





