子供のいない夫婦の相続対策。残された配偶者を守るために今すぐ知っておきたい全知識

子供がいないから相続は簡単?実はそこに潜む意外な落とし穴とは

「私たちには子供がいないから、もしもの時はお互いに全財産を譲り合うだけ。手続きも簡単よね」

そう考えていらっしゃるご夫婦は、実はとても多いのです。

しかし、「子供がいない夫婦」こそ、もっとも慎重な相続準備が必要なケースだと言えます。

なぜなら、子供がいない場合、相続人は配偶者だけとは限らないからです。

亡くなった方の親や、あるいは兄弟姉妹が法律上の相続人として登場します。

これまで疎遠だった親族や、顔も合わせたことがない甥・姪と、大切な自宅や預金について話し合わなければならない……。

そんな事態が、現実には頻繁に起こっています。

この記事では、子供のいないご夫婦が直面する「相続の現実」を解説し、パートナーに負担をかけないための解決策を解説していきます。

なぜ子供がいないと相続が複雑になるの?法律の仕組みを優しく解説

日本の法律(民法)では、誰が遺産を受け取る権利があるかという「法定相続人」の順位が厳格に決まっています。

1. 配偶者は常に相続人ですが、独占できるわけではありません

配偶者(夫や妻)は、どんな場合でも必ず相続人になります。しかし、子供がいない場合、配偶者が100%相続できるとは限りません。

2. 相続権は「親」や「兄弟姉妹」へと移っていきます

子供がいない場合、次に相続権を持つのは「亡くなった方の両親(または祖父母)」です。

もし両親がすでに亡くなっている場合は、さらに「亡くなった方の兄弟姉妹(亡くなっていればその子供=甥・姪)」に相続権が移ります。

これが「子供のいない夫婦の相続」を複雑にする最大の要因です。

3. 法定相続分の割合はどうなる?

具体的にどれくらいの割合で分けることになるのか、代表的な例を見てみましょう。

  • 配偶者と親が相続人の場合: 配偶者が 2/3、親が 1/3。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者が 3/4、兄弟姉妹が 1/4。

遺言書がない場合に起こる「3つの大きな困りごと」

もし、何も対策をしないままどちらかが亡くなってしまったら、残された配偶者にはどのような苦労が待ち受けているのでしょうか。

① 義理の親族との「遺産分割協議」が必要になる

預貯金を引き出したり、自宅の名義を変更したりするためには、相続人全員の同意(実印の押印と印影証明書)が必要です。

「義理の兄弟にハンコをお願いしに行くのは心理的に辛い」「遠方に住んでいて連絡が取れない」「認知症を患っている親族がいる」といった状況になると、手続きは一気に難航します。

② 自宅を手放さなければならないリスク

主な財産が「今住んでいる自宅」しかない場合、他の相続人に「4分の1の分をお金で払ってほしい」と言われてしまうと、支払いのために家を売却せざるを得ないケースもあります。住み慣れた家を失う不安は、残された側にとって計り知れないストレスになります。

③ 隠れた借金や保証人の義務が発覚する可能性

相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。親族間のやり取りが発生することで、思いもよらないトラブルに巻き込まれるリスクもゼロではありません。

「遺言書」こそが、パートナーを守る最強の武器

こうした不安を一掃するために、最も有効で、かつ真っ先に検討すべきなのが「遺言書」の作成です。

遺言書があれば「話し合い」をスキップできる

遺言書に「すべての財産を妻(夫)に相続させる」と一言書いておくだけで、先ほど説明した親族との遺産分割協議が原則として不要になります。

「遺留分」には注意が必要(でも兄弟姉妹にはありません!)

ここで一つ、とても重要なポイントがあります。「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことはありますか?これは、法律で守られた「最低限の取り分」のことです。

もし「配偶者に全財産を」と書いても、亡くなった方の両親が生きていれば、両親には遺留分を請求する権利があります。

しかし、亡くなった方の兄弟姉妹(および甥・姪)には、遺留分がありません。

つまり、ご両親がすでに他界されているご夫婦であれば、遺言書を書いておくだけで、確実に100%の財産をパートナーに遺すことができるのです。

司法書士がおすすめする遺言書の種類と選び方

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般の方が利用するのは主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。

1. 自筆証書遺言(自分で書く遺言)

紙とペン、印鑑があれば、いつでも自宅で書くことができます。

  • メリット: 費用がかからない、手軽。

  • デメリット: 形式が間違っていると無効になるリスクがある。紛失や改ざんの恐れがある。亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが必要。

2. 公正証書遺言(公証役場で作る遺言)

公証人という専門家が作成し、原本を公証役場で保管してくれるものです。

  • メリット: 無効になるリスクがほぼない。紛失の心配がない。亡くなった後の手続きがスムーズ。

  • デメリット: 数万円程度の費用がかかる。証人2人の立ち会いが必要。

理想的な相続対策の進め方

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。5つのステップにまとめました。

ステップ1:財産の「棚卸し」をする

まずは、現在どのような財産があるかを書き出してみましょう。

  • 不動産(自宅、土地、マンション)

  • 預貯金(金融機関名と支店名)

  • 有価証券(株、投資信託など)

  • 生命保険

  • その他(車、貴金属、骨董品など)

ステップ2:家系図を書いて相続人を特定する

自分たちにもしものことがあった時、誰が相続人になるのかを正確に把握します。ご主人の側、奥様の側、それぞれで作成しましょう。

ステップ3:パートナーと「老後の希望」を話し合う

「家はどうしたいか」「介護が必要になったらどうするか」「自分たちの死後、余った財産は誰に譲りたいか(寄付や特定の親族など)」を共有します。

ステップ4:専門家に相談して遺言書案を作る

自分たちだけで悩まず、司法書士などの専門家に相談して、法的に不備のない文案を作成します。

ステップ5:遺言書を完成させ、保管場所を共有する

公正証書遺言であれば役場に保管されますが、作成したという事実をパートナーに伝えておくことが大切です。

遺言書だけじゃない。「老後」を支える3つの安心制度

相続(亡くなった後のこと)も大事ですが、その前にある「認知症などで判断力が低下した時」の備えも、子供がいないご夫婦には欠かせません。

1. 任意後見制度

「将来、もし自分が認知症になったら、この人に財産管理や介護の手続きを任せたい」とあらかじめ契約しておく制度です。

信頼できる専門家やパートナーを後見人に指名しておくことで、自分らしい生活を守ることができます。

2. 財産管理等委任契約

認知症まではいかなくても、「足腰が弱くなって銀行に行くのが大変」「入院中の支払いを代行してほしい」という段階からサポートを頼める契約です。

3. 死後事務委任契約

葬儀、納骨、遺品の整理、公共料金の解約、SNSの削除……。人が亡くなった後には、膨大な事務作業が発生します。これらをあらかじめ専門家に委託しておくことで、残されたパートナーや親族の負担を劇的に減らすことができます。

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