はじめに:大切な家と、これからの生活を守るために
「自分が亡くなった後、妻(夫)が住み慣れた家を追い出されたらどうしよう」
「家を子供に継がせたいけれど、残された配偶者の生活費も確保してあげたい」
相続のご相談を受ける中で、こうした切実な不安をよく伺います。
特に女性の方は、ご主人を亡くした後の住まいや生活資金に対して、大きな不安を抱えていらっしゃることが多いものです。
そんな不安を解消するために、2020年に新しくスタートした制度が「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。
一言でいえば、「家を子供のものにしながら、自分(配偶者)はタダで、死ぬまでその家に住み続けることができる権利」のこと。
この制度をうまく活用すれば、住まいを守るだけでなく、老後の生活費(現金)をより多く手元に残せる可能性が広がります。
本記事では、配偶者居住権の仕組みやメリット、そして知っておくべき注意点について解説していきます。
配偶者居住権ってなに?「住む権利」と「持つ権利」を分ける考え方
これまで、家を相続する方法は「誰か一人が家を丸ごと相続する」という形が一般的でした。しかし、これでは不都合が起きることがあったのです。
従来の相続で起こりがちだった「ジレンマ」
例えば、遺産が「2,000万円の自宅」と「2,000万円の現金」だったとします。 相続人が妻と長男の二人の場合、法律上の取り分は半分ずつ(2,000万円ずつ)です。
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妻が「自宅(2,000万円)」を相続すると、長男は「現金(2,000万円)」を相続することになります。
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結果、妻の手元には「家はあるけれど、生活するための現金がない」という状況が生まれてしまいます。
これを解決するために誕生したのが「配偶者居住権」です。
権利を「二つに分ける」という画期的な発想
配偶者居住権を使うと、一つの家を以下の二つの権利に切り分けることができます。
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「住む権利」(配偶者居住権): 配偶者がその家に住み続ける権利
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「所有する権利」(負担付所有権): 誰かが家を所有し、将来的に配偶者が亡くなった後に完全な所有権を得る権利
このように権利を分けることで、妻は「住む権利」を相続し、子供は「所有する権利」を相続することができます。
「住む権利」は「家そのもの」よりも価値が低く見積もられるため、妻はその分、残りの現金も相続しやすくなるのです。
なぜ今、配偶者居住権が注目されているの?3つの大きなメリット
なぜ、多くの専門家がこの制度に注目しているのでしょうか。
それは、残された配偶者の方の「安心」に直結する3つの大きなメリットがあるからです。
① 住む場所を終身(死ぬまで)確保できる
この権利の最大の強みは、原則として「亡くなるまで」住み続けられる点です。
たとえ家を相続した子供が「借金を返せなくなったから家を売りたい」と言い出したとしても、配偶者居住権が登記(法的な記録)されていれば、配偶者は追い出されることはありません。
新しい買い主に対しても、「私は死ぬまでここに住む権利があります」と堂々と主張できるのです。
② 老後の生活費(現金)を多く確保できる
先ほどの例をもう一度考えてみましょう。
家を丸ごと相続すると現金がもらえなかった妻も、価値の低い「住む権利」だけを相続することで、残りの枠で「現金」を相続できるようになります。
「住む場所はあるけれど、毎日の食費や医療費に困る」という、いわゆる「資産はあるけれどキャッシュ(現金)がない」という悲しい事態を防ぐことができるのです。
③ 夫婦の思い出が詰まった家を守れる
高齢になってから住み慣れた家を離れ、新しい環境で生活を始めるのは、心身ともに大きな負担となります。
「本当はここにいたいけれど、子供たちに遺産を分けなきゃいけないから、家を売るしかない……」 そんな諦めをしなくて済むのが、この制度の優しさでもあります。
具体的にどうすれば使えるの?成立するための「4つの条件」
「良い制度なのはわかったけれど、誰でもいつでも使えるの?」と思われるかもしれません。
配偶者居住権を利用するには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
条件1:亡くなった方の配偶者であること
内縁の妻や夫、あるいは単なる同居人には認められません。法律上の婚姻関係があることが前提です。
条件2:亡くなった時に、その家に住んでいたこと
別居していた場合や、老人ホームに完全に入居していて生活実態がなかった場合などは、原則として認められません。
「住み慣れた家での生活を守る」ための制度だからです。
条件3:家が「亡くなった方の単独所有」または「夫婦二人の共有」であったこと
例えば、ご主人と「ご主人の兄弟」が共有していた家などの場合は、この制度は使えません。第三者の所有権を過度に制限してしまうからです。
条件4:遺言や遺産分割協議などで「配偶者居住権を認める」と決めること
自動的に発生する権利ではありません。必ず、話し合い(遺産分割協議)や、生前の準備(遺言)が必要になります。
【実例紹介】配偶者居住権で「老後の不安」が「安心」に変わったケース
ここで、あるご家族の事例を見てみましょう。(内容はプライバシーのため、変更しております)
【相談内容】
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家族構成:夫(75歳)、妻(72歳)、長男(45歳)
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遺産:自宅(土地建物で3,000万円)、預貯金(2,000万円)
ご主人は「自分が死んだ後、妻にはこの家に住み続けてほしいが、最終的には長男に家を継がせたい。
でも、妻の生活費がなくなるのは困る」と悩んでいました。
【対策:配偶者居住権を活用】 もし配偶者居住権を使わずに、妻が自宅(3,000万円)を相続すると、妻の法定相続分(2,500万円)を超えてしまいます。長男とのバランスを考えると、妻は現金をほとんどもらえなくなってしまいます。
そこで、「妻が配偶者居住権(1,500万円分)」、「長男が所有権(1,500万円分)」を相続することにしました。
【結果】
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妻: 配偶者居住権(1,500万円) + 現金(1,000万円)
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長男: 所有権(1,500万円) + 現金(1,000万円)
妻は、死ぬまで今の家に住む権利を得た上に、1,000万円という老後の生活資金も確保できました。
長男も、将来的に確実に家を継げる保証が得られ、納得のいく結果となりました。
知っておかないと怖い。配偶者居住権の注意点
メリットが多い配偶者居住権ですが、デメリットや注意点がいくつかあります。
① 勝手に家を売ったり貸したりできない
配偶者居住権は、あくまで自分が「住む」ための権利です。
所有者(例えば長男)の承諾なしに、勝手に家を売却したり、誰かに貸して家賃収入を得たりすることはできません。
② 「登記」をしないと第三者に対抗できない
配偶者居住権を得たら、必ず法務局で「登記」という手続きを行う必要があります。
これを怠っていると、もし所有者(子供)が勝手に家を他人に売ってしまった場合、新しい所有者に「出ていってください」と言われたら拒否できなくなってしまいます。
③ 修繕費や固定資産税はどうなる?
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固定資産税: 所有者(子供など)が支払う義務がありますが、実務上は「住んでいる配偶者」がその分を負担するという取り決めをすることが多いです。
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通常の修繕費: 電球の交換や軽微な修理など、日常的な管理にかかる費用は、住んでいる配偶者の負担となります。
④ 途中で「やっぱりやめたい」と思っても、お金は戻ってこない
一度権利を確定させた後で、「老人ホームに入るからこの権利を返却する」となった場合でも、原則として相続した時の価値が返金されるわけではありません。
また、勝手に権利を放棄すると、法的には「贈与(プレゼント)」とみなされ、別の問題が発生することもあります。
配偶者居住権の「3つのステップ」
「自分たちのケースでも使えるかも!」と思われたら、以下のステップで進めていくのがおすすめです。
ステップ1:現在の資産状況を正しく把握する
家がいくらなのか、現金がいくらあるのか。まずは全体像を知ることが第一歩です。
このとき、家の名義がどうなっているかも必ず確認しましょう。
ステップ2:家族で「将来の暮らし」について話し合う
「お母さんは本当に今の家に住み続けたいのか」「子供は将来その家に戻ってくるつもりがあるのか」。制度を使う前に、家族の「本音」を共有することが何より大切です。
ステップ3:遺言書を作成しておく(一番おすすめ)
配偶者居住権は、遺産分割協議でも決められますが、相続が始まった後の話し合いは精神的にも大きな負担になります。
ご主人がお元気なうちに、「妻に配偶者居住権を遺贈する」という内容の遺言書を書いておくのが、最も確実でトラブルの少ない方法です。
配偶者居住権と「遺言書」の相性が抜群な理由
実は、配偶者居住権を最も効果的に活用できるのは、「遺言書」がある場合です。
もし遺言書がない場合、残された配偶者とお子様たちで「遺産分割協議」を行わなければなりません。
仲の良い親子であっても、お金の話になると主張がぶつかったりすることもあります。
また、もしお子様が先に亡くなっていて、お孫さんや、疎遠な親族が相続人になっている場合、話し合いはさらに難航します。
「妻には苦労をかけたくない」 「自分が去った後も、この家で穏やかに笑っていてほしい」
そんな願いがあるなら、遺言書の中で「配偶者居住権」を指定しておくことが望ましいです。
よくある疑問:老人ホームに入ることになったらどうなるの?
これは本当によくいただくご質問です。
「死ぬまで住める権利を相続したけれど、認知症が進んだり、体が不自由になったりして老人ホームに入ることになったら、この権利はムダになるの?」
結論から言うと、「空き家」になってしまう可能性が高いです。
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配偶者居住権は、他人に売ることができません。
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所有者の許可なく貸すこともできません。
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配偶者が住まなくなったからといって、その権利を「現金化」して老人ホームの入居費用に充てることも、原則として難しいです。
ですから、「将来的に必ず施設に入るつもりがある」「家を売ったお金を施設代に充てたい」と考えている場合は、配偶者居住権を使わずに、最初から家を売却して現金で分ける、という選択肢の方が合っているかもしれません。
ここが、この制度の難しいところであり、司法書士などの専門家と一緒に「将来のシミュレーション」を行うべき理由でもあります。





