はじめに:もし、大切な家族が「お金をおろせなく」なったら
「最近、親の物忘れがひどくなってきた気がする……」
「もし自分が認知症になったら、自宅の管理や介護費用の支払いはどうなるんだろう?」
そんな不安がふと頭をよぎることはありませんか?
超高齢社会を迎えた今、認知症は決して他人事ではありません。しかし、多くの方がまだご存じない「法律の厳しい現実」があります。
それは、「認知症で判断能力が低下すると、本人の銀行口座が凍結され、不動産の売却もできなくなる」ということです。
たとえ家族であっても、本人の代わりに預金を引き出したり、家を売ったりすることは、原則として認められません。これを「資産凍結」と呼びます。
「困ったわ、介護費用を親の貯金から出したいのに……」
「空き家になった実家を売って、施設の入居金に充てたかったのに……」
こうした事態を防ぐため、今、多くのご家族に選ばれているのが「家族信託(かぞくしんたく)」です。
この記事では、家族信託の仕組みからメリット、なぜ認知症対策として最強と言われるのか、司法書士の視点で解説します。
家族信託の仕組み
「信託」という言葉を聞くと、投資信託のような難しいイメージを持つかもしれませんね。
でも、家族信託の基本はとってもシンプル。
一言で言えば、「大切な財産の管理・処分を、信頼できる家族にバトンタッチする契約」のことです。
家族信託には、主に3つの役割が登場します。
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委託者(いたくしゃ): 財産を持っている人(例:お父様)。「この財産を任せるよ」と言う人。
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受託者(じゅたくしゃ): 財産を託される人(例:息子さん)。「分かった、責任を持って管理するよ」と言う人。
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受益者(じゅえきしゃ): 財産から得られる利益を受け取る人(例:お父様ご本人)。
「名義」は移すが「自分のため」に使う
ここがポイントなのですが、家族信託をすると、不動産などの名義は一時的に「息子さん」に移ります。
しかし、それはあくまで「管理のため」の名義変更です。 その家から出る家賃収入や、売却して得たお金は、すべて「受益者(お父様)」のために使われます。
つまり、「自分の財産を、自分のために、家族に管理してもらう」という仕組みなのです。
なぜ「認知症対策」として家族信託が注目されているのか?
これまでの認知症対策といえば「成年後見制度」が一般的でした。
しかし、家族信託には、後見制度にはない「柔軟性」と「使いやすさ」があります。
理由①:銀行口座が凍結されても慌てなくて済む
通常の預金口座は、本人の判断能力がなくなると、銀行側がそれを知った時点で引き出しができなくなります。
しかし家族信託をしていれば、あらかじめ「信託口(しんたくぐち)口座」という専用の口座に資金を移しておくため、受託者(息子さんなど)が自分の判断で、親の介護費用や病院代をスムーズに支払うことができます。
理由②:実家を「いつでも」売却・修繕できる
認知症になると、たとえ空き家になっても実家を売ることが非常に難しくなります。
家族信託で不動産を託しておけば、親御さんが施設に入った後、息子さんの判断で実家を売却し、そのお金を施設の月々の費用に充てるといった柔軟な対応が可能になります。
理由③:裁判所の監督を受けずに、家族で完結できる
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所への定期的な報告義務が生じたり、専門家(弁護士や司法書士)が後見人に選ばれた場合に月額数万円の報酬が発生し続けたりすることがあります。
家族信託は、信頼できる家族間での契約が基本ですので、自分たちのルールで、家庭の事情に合わせた自由な管理ができるのです。
【司法書士の視点】家族信託は「家族の絆」を深めるためのツール
家族を「加害者」にしないために
もし対策をしていなければ、親の介護費用が必要になったとき、お子様は「自分の貯金を切り崩す」か「親の通帳からなんとかお金を引き出す(グレーな方法)」しかなくなります。
「親のためにやったことなのに、他の兄弟から疑われた」
「親の預金を下ろすために銀行の窓口で何度も断られ、疲れ果ててしまった」
そんな悲しい思いをお子様にさせないために、「あらかじめ任せておく」という道筋を作ることは、大切なことであると感じています。
「想い」を契約書に込める
家族信託の契約書には、「どのような目的で財産を管理するか」を細かく書き込むことができます。
「毎年、孫の誕生日にはお祝いを渡してほしい」
「自宅を売ったお金は、できるだけ質の高い介護サービスに使ってほしい」
こうした親御さんの願いを言葉にして残すことで、お子様も迷いなく、自信を持って財産を管理できるようになります。
家族信託で「できること」の具体例
イメージを膨らませていただくために、よくある3つの活用パターンをご紹介します。
ケースA:実家の売却準備(実家凍結防止)
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状況: お父様が一人暮らし。将来は施設に入る予定。
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信託の内容: 自宅を長女に信託。
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結果: お父様が認知症になった後でも、長女が自宅を売却し、その代金を施設入居金や医療費にスムーズに充てられる。
ケースB:アパート経営の承継(事業継続)
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状況: お父様が賃貸アパートを経営している。
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信託の内容: アパートを長男に信託。
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結果: お父様の判断力が低下しても、長男が修繕契約や入居者との契約更新を滞りなく行える。家賃収入はお父様の生活費として守られる。
ケースC:障がいを持つお子様の将来保護(親なき後問題)
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状況: 障がいを持つお子様がいる。親が亡くなった後の生活が心配。
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信託の内容: 財産を信頼できる親族に信託し、「自分が死んだ後はお子様のために、毎月一定額を支給する」と定める。
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結果: 親が亡くなった後も、お子様の生活資金が計画的に守られ続ける。
家族信託の「注意点」と「始め時」
非常に便利な家族信託ですが、もちろん気をつけるべき点もあります。
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「損得」ではなく「安心」のためのもの: 家族信託自体に直接的な節税効果はありません。あくまで「管理をスムーズにする」ことが目的です。
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家族の同意が不可欠: 特定の子供にだけ任せると、他の兄弟が不審に思うことがあります。家族会議を開き、みんなで納得して進めることが成功の秘訣です。
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専門家のサポートが必要: 契約内容が複雑で、税金(贈与税など)の知識も必要です。自己流で進めると、思わぬ課税対象になるリスクがあります。
家族信託は、契約ですので、「委託者(親御さん)の判断能力がしっかりしているうち」にしか締結できません。
認知症が進んでからでは、この仕組みを使うことができなくなってしまいます。
「まだ早いかな?」と思う今こそが、じっくりと家族で話し合い、準備を進められる最良のタイミングなのです。





