遺留分(いりゅうぶん)とは?最低限もらえる相続の権利とトラブルを防ぐ方法を解説

「亡くなった父が、愛人に全財産を譲るという遺言を残していた」

「長男だけにすべての不動産を継がせる内容になっていて、自分の生活が不安」

相続の手続きを進める中で、このような状況に直面し、悲しみと不安で胸を痛めている方は少なくありません。

せっかく築き上げた家族の絆が、お金の問題で壊れてしまうのは本当につらいことです。

しかし、日本の法律では、残されたご家族の生活を守るために、「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分を保障する制度が用意されています。

この記事では、遺留分の仕組みや計算方法、請求のやり方等お伝えします。

遺留分とは?なぜ「最低限の権利」が必要なの?

遺留分とは、一言でいうと「亡くなった方の意思(遺言)よりも優先される、相続人の最低限の取り分」のことです。

通常、亡くなった方(被相続人)は、自分の財産を誰にどれだけ譲るかを自由に決めることができます。

これを「遺言の自由」と呼びます。

しかし、その自由が無制限に認められてしまうと、残された家族が住む場所を失ったり、これからの生活が立ち行かなくなったりするリスクがあります。

そこで法律は、「どんなに偏った遺言があっても、これだけは家族に渡してあげてください」というボーダーラインを引きました。これが遺留分です。

遺留分があることで守られるもの

遺留分には、大きく分けて2つの役割があります。

  1. 家族の生活保障:残された配偶者や子供が路頭に迷わないようにするため。

  2. 公平性の確保:特定の誰かだけが得をする不自然な相続を防ぎ、家族間の感情的な対立を最小限に抑えるため。

遺留分をもらえる人・もらえない人の違い

遺留分は、すべての親族に認められているわけではありません。ここが非常に重要なポイントです。

遺留分が認められる人(兄弟姉妹以外)

遺留分を持つことができるのは、以下の親族のみです。

  • 配偶者(夫や妻)

  • (子が亡くなっている場合は、孫などの代襲相続人)

  • 直系尊属(父母や祖父母など)

遺留分が認められない人

注意が必要なのは、「兄弟姉妹(およびその子供である甥・姪)」には遺留分がないという点です。

例えば、亡くなった方に子供がおらず、相続人が「配偶者」と「亡くなった方の弟」だった場合。もし遺言書に「全財産を妻に譲る」と書かれていれば、弟さんは遺留分を主張して財産を分けてもらうことはできません。

これは、兄弟姉妹は本来、お互いの財産に依存して生活している関係性ではない(独立した世帯である)と考えられることが多いためです。

自分の遺留分はいくら?計算の仕組み

「自分の取り分が具体的にいくらになるのか」は、最も気になる部分ですよね。遺留分の計算は、大きく分けて2つのステップで行います。

ステップ1:全体で「何分の一」が遺留分になるかを確認する

まず、相続人全員で分け合える遺留分の「総枠(総出的遺留分)」を決めます。

  • 相続人が父母(直系尊属)のみの場合:財産全体の 3分の1

  • それ以外の場合(配偶者や子がいる場合):財産全体の 2分の1

ほとんどのケースでは「半分(2分の1)」が遺留分の枠になると覚えておけば間違いありません。

ステップ2:個別の遺留分を計算する

次に、その「総枠」をそれぞれの法定相続分で掛け合わせます。

事例A:配偶者と子供2人の場合

財産が4,000万円あると仮定します。

  1. 全体の遺留分枠は、4,000万円の2分の1 = 2,000万円

  2. 配偶者の遺留分:2,000万円 × 2分の1 = 1,000万円

  3. 子供1人あたりの遺留分:2,000万円 × 4分の1 = 500万円

このように、本来もらえるはずだった「法定相続分」の、さらに半分があなたの「遺留分」になるのが基本の形です。

 遺留分を請求するための「遺留分侵害額請求」とは?

「遺言書で自分の取り分がゼロになっていた」という場合、何もしなければそのまま財産は他の人の手に渡ってしまいます。

遺留分は、黙っていても自動的にもらえるものではないからです。

そこで必要になるのが「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」です。

2019年の法改正で「お金」での解決がルールに

以前は、遺留分として「土地の4分の1を返してほしい」といった、現物(物)の返還を求めることができました。

しかし、これでは不動産の共有名義が増えてしまい、その後の管理や売却が非常に困難になるというトラブルが多発していました。

そこで2019年(令和元年)の法改正により、「遺留分はすべて金銭(お金)で支払う」というルールに統一されました。

もし、不動産をすべて継いだ相続人が現金を十分に持っていない場合は、裁判所に申し立てて支払期限を延ばしてもらう(期限の許容)という調整も可能になっています。

 請求には「期限」がある!1年以内に動くべき理由

遺留分の請求には、厳しいタイムリミットがあります。

  1. 知った時から1年以内 「相続が開始したこと」および「自分の遺留分を侵害する遺言や贈与があったこと」を知った日から1年です。

  2. 相続開始から10年以内 もし相続や遺言の存在を知らなくても、亡くなった日から10年が経過すると、時効によって権利が消滅します(除斥期間)。

後悔しないためにも、少しずつでも準備を始めることが大切です。

遺留分侵害額請求をスムーズに進めるための3つのステップ

もし、話し合いで解決が難しいと感じた場合、具体的にどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。

① 内容証明郵便を送る

まずは「私は遺留分の権利を行使します」という意思表示を、相手方に伝えます。

これを後から「言った・言わない」のトラブルにしないために、郵便局が内容を証明してくれる「内容証明郵便(配達証明付き)」で送るのが鉄則です。 これにより、前述した「1年の時効」をひとまず止めることができます。

② 財産調査と金額の確定

亡くなった方の財産が全体でいくらあるのかを正確に調べます。預貯金だけでなく、不動産の評価額、生前贈与された財産なども含めて計算します。

ここでの計算が、後の交渉の大きな根拠となります。

③ 協議(話し合い)と合意

相手方と、いつまでに・いくら支払うかの交渉をします。合意に至った場合は、「合意書」や「示談書」を公正証書などで作成しておくと安心です。

もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の「調停」を利用することになります。

 遺留分トラブルを未然に防ぐ「生前対策」の知恵

これから遺言を書こうと考えている方は、ぜひ「遺留分を侵害しない内容」にするか、「侵害しても納得してもらえる工夫」を検討してください。

  • 遺留分を考慮した配分にする:最初から遺留分相当の現金を渡す計画を立てる。

  • 生命保険を活用する:生命保険金は、原則として遺留分の対象外となります(※例外あり)。特定の相続人に現金を残したい場合に有効です。

  • 遺留分の放棄を検討してもらう:もし推定相続人が納得しているなら、生前に裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう手続きもあります。

複雑な不動産が絡む場合の注意点

遺留分の計算で最も揉めるのが「不動産」です。 現金であれば1円単位で分けられますが、土地や建物は評価の仕方が複数あります。

  • 路線価(相続税の計算で使う)

  • 固定資産税評価額(市役所の評価)

  • 時価(実際に売れる価格)

遺留分侵害額請求をする側は「高く評価」したいですし、支払う側は「安く評価」したいものです。

ここで意見が食い違うと、解決まで長い時間がかかってしまいます。客観的なデータに基づいて、冷静な話し合いが必要になります。

 

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