「長年、ひどい虐待を受けてきた子供に、財産を渡したくない……」
「遺言書を書き換えようとした親族がいるけれど、その人に相続権はあるの?」
「『相続廃除』や『欠格』という言葉を聞いたけれど、自分たちにもできること?」
現実には様々な事情があり、「この人にだけは財産を渡したくない」「渡すべきではない」と悩まれるケースも少なくありません。
実際に相続権を失わせるための手続き、そして注意点について、解説します。
相続権を失わせる2つの方法:「欠格」と「廃除」の違い
「相続権を失う」といっても、実は2つの全く異なる仕組みがあります。まずはその違いをスッキリ整理しましょう。
相続欠格(そうぞくけっかく):法律で自動的に失格。
「欠格」は、相続人が「あまりにもひどい犯罪や不正」をした場合に、特別な手続きをしなくても法律上当然に相続権を失う仕組みです。
例えば、遺言書を無理やり書かせたり、隠したりした人がこれに該当します。
「そんなことをする人は、最初から相続人として認めませんよ」という、法律の厳しいペナルティです。
相続廃除(そうぞくはいじょ):あなたの意思で失格に。
「廃除」は、被相続人(財産を遺す人)が、「この人には相続させたくない」と家庭裁判所に申し立てて、相続権を奪う仕組みです。
「ひどい虐待を受けた」「重大な侮辱を受けた」など、相続人としてのふさわしくない振る舞いがある場合に検討されます。
こちらは「あなたの意思」が必要になる点が特徴です。
【相続欠格】どんなことをすると自動的に「失格」になるの?
相続欠格は、裁判所の手続きを待たずして、その行為をした瞬間に相続権を失います。
具体的には以下の5つのケースが法律(民法891条)で定められています。
① 命に関わる犯罪(殺害・殺害未遂)
被相続人や、自分と同等・優先順位の相続人を殺害したり、殺そうとしたりして刑に処せられた場合です。
② 殺害を知りながら告発・告訴しなかった場合
誰かが被相続人を殺したことを知っているのに、それを警察や検察に言わなかった場合です
(※判断能力がない場合や、犯人が自分の配偶者・親子の場合は除かれます)。
③ 詐欺や強迫で「遺言」を邪魔した場合
騙したり、脅したりして、被相続人が遺言を書くこと、書き換えること、取り消すことを邪魔した場合です。
④ 詐欺や強迫で「遺言」を書かせた場合
騙したり、脅したりして、自分に有利な遺言を書かせたり、内容を無理やり変更させたりした場合です。
⑤ 遺言書を「偽造・変造・破棄・隠匿」した場合
遺言書を勝手に書き換えたり、破いたり、見つからないように隠したりした場合です。
※この「遺言書の隠匿や破棄」をきっかけに欠格が問題になるケースが多いです。
【相続廃除】わがままでは通らない?認められる「4つの理由」
「相続廃除」は、家庭裁判所が「それは確かにひどいですね」と認めない限り、成立しません。
単に「性格が合わない」「親不孝だ」という程度では認められないのが現実です。主に以下の4つが基準となります。
① 被相続人に対する「虐待」があった
日常的な暴力や、食事を与えない、必要な介護を放棄して放置するといった行為がこれにあたります。
② 被相続人に対する「重大な侮辱」があった
精神的に追い詰めるような罵詈雑言、名誉を著しく傷つける行為などが該当します。
③ 著しい「非行」があった
「親の金を勝手に使い込んでギャンブルに溺れている」「多額の借金を親に肩代わりさせ続けている」「反社会的勢力に加わっている」など、相続人としてあまりに不適切な振る舞いがある場合です。
④ その他の「著しい非行」
上記以外でも、例えば「正当な理由なく長年音信不通で、親の死を願うような態度を取り続けている」といったケースが考慮されることもあります。
相続廃除の手続きはどう進める?「生前」と「遺言」の2パターン
相続廃除をするには、2つのタイミングがあります。
パターンA:生きている間に行う(生前廃除)
被相続人が自ら家庭裁判所に「推定相続人廃除申立書」を提出します。
裁判所が本人や相続人から事情を聞き、最終的な判断を下します。
パターンB:遺言書で指定する(遺言廃除)
「私が死んだら、長男〇〇を相続人から廃除する」と遺言書に書き残す方法です。
亡くなった後、遺言執行者(手続きの担当者)が家庭裁判所に申し立てを行います。
※この場合、生前に角を立てずに手続きを進められるメリットがありますが、亡くなった後に裁判所で争いになる可能性があるため、遺言書には「なぜ廃除したいのか」という具体的な理由を詳細に記しておくことが重要です。
相続権を失わせても「孫」には財産がいく?
ここが非常に重要な、そして勘違いしやすいポイントです。 これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲相続のルール
もし、あなたの子供を「欠格」や「廃除」にしたとしても、その子供にさらに子供(つまり、あなたの孫)がいる場合、相続権はそのまま孫に引き継がれます。
もし「孫にも渡したくない」と考えている場合は、欠格や廃除だけでは不十分です。「孫に遺留分(最低限の取り分)を与えない」ための別の対策(生前贈与や遺言の工夫など)を併せて検討する必要があります。
「遺留分」はどうなる?欠格・廃除された人の権利
通常、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。しかし、欠格や廃除が確定した場合はどうなるのでしょうか。
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相続欠格の場合:遺留分の権利も完全に失います。
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相続廃除の場合:遺留分の権利も完全に失います。
「相続放棄」をした場合は、次順位の親族に権利が移りますが、
欠格と廃除は「その人から権利を根こそぎ奪う」手続きですので、遺留分も一切主張できなくなります。これが、遺言書だけで対策する場合との決定的な違いです。
一度失った相続権は「復活」できるのか?
「一度は廃除したけれど、心を入れ替えて謝りに来たから許してあげたい」 そんな時、元に戻すことはできるのでしょうか。
廃除の取り消し
「廃除の取消し」を家庭裁判所に申し立てることで、相続権を復活させることができます。これは生前でも遺言でも可能です。
欠格の「許し」
一方で、相続欠格には「取消し」という制度がありません。 法律上は「当然に失格」するためです。
ただし、実務上は、被相続人が「許す(宥恕:ゆうじょ)」という意思を示して、特定の財産を渡すという遺言を書くこと自体は可能です。
ただし、戸籍上の相続人としての地位が戻るわけではないため、非常に複雑な判断が求められます。
トラブルを未然に防ぐ!実務的な3つのステップ
欠格や廃除は、相続が発生した際にもっとも激しい争い(紛争)になりやすいテーマです。
ステップ1:証拠をしっかり残す
廃除を検討する場合、口頭での説明だけでは裁判所は納得しません。
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日記やメモ(いつ、どんな暴言・暴力を受けたか)
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医師の診断書
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警察への相談実績
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預金通帳(使い込みの履歴) これらをコツコツと集めておくことが、あなたの身を守る武器になります。
ステップ2:遺言執行者を指定する
特に「遺言で廃除」したい場合は、信頼できる専門家(司法書士など)を遺言執行者に指定しておいてください。
廃除の手続きは裁判所とのやり取りが必要なため、残された親族だけでは負担が大きすぎます。
ステップ3:他の親族へ伝える
可能であれば、信頼できる他の親族には「なぜそうするのか」というあなたの想いを伝えておくと、後の手続きが円滑になります。





