胎児(お腹の中にいる赤ちゃん)に相続権はありますか?専門家が解説

「夫が急逝してしまった。今、私のお腹の中には新しい命が宿っているけれど、この子に相続権はあるのかしら?」

突然の不幸に見舞われ、深い悲しみの中にいらっしゃる中で、これから生まれてくる赤ちゃんの将来を心配されるお母様のお気持ちは、察するに余りあります。

お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)にも、法律上、立派な相続権が認められています。

しかし、まだ生まれていない赤ちゃんがどうやって遺産を受け取るのか、手続きはどう進めるのかなど、一般的な相続とは異なる特別なルールが存在します。この記事では、胎児の相続権について、解説していきます。

法律の原則と「胎児の特例」

日本の民法では、相続についてルールが定められています。

原則は「生きて生まれていること」

本来、法律の世界では「人は生まれて初めて権利を持つ」と考えられています。

これを「権利能力」と言います。この原則通りだと、お父様が亡くなった瞬間にまだ生まれていない赤ちゃんは、相続人になれないことになってしまいます。

胎児を守るための「停止条件付」の権利

しかし、それではあまりに赤ちゃんが不憫です。

そこで民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という特別なルールを作りました(民法886条1項)。

つまり、お父様が亡くなった時にまだお腹の中にいても、赤ちゃんは「既にこの世に生まれてきている」と仮定して、他の兄弟や家族と同じように相続権を持つことができるのです。

もしも「死産」だったらどうなるの?

ここで避けては通れない、非常に大切で繊細なお話があります。

胎児に相続権が認められるのは、あくまで「無事に生きて生まれてくること」を条件としている点です。

生きて生まれた場合

無事に生まれてきた瞬間、相続権はお父様が亡くなった時点に遡って確定します。

これにより、赤ちゃんは最初から相続人であったことになります。

死産となってしまった場合

大変悲しいことですが、もし死産(流産を含む)となってしまった場合、その赤ちゃんには最初から相続権はなかったものとして扱われます。この場合、相続人の構成が変わることになります。

胎児がいる場合の相続手続き、どう進める?

赤ちゃんにお相続権があることは分かりましたが、具体的に手続き(遺産分割協議など)はどう進めればよいのでしょうか。

赤ちゃんが生まれるまで「待つ」のが基本

最も確実で、トラブルが少ない方法は、「赤ちゃんが無事に生まれてくるまで、遺産分割の話し合いを待つ」ことです。

赤ちゃんが生まれてからであれば、出生届を出し、戸籍を作成した上で、正式な相続人として手続きに参加させることができます。

どうしても急ぐ必要がある場合は?

相続税の申告期限(10ヶ月以内)がある場合など、どうしても出生を待てないケースもあります。しかし、お腹の中にいる状態では、赤ちゃんはまだ印鑑を押すことも、自分の意思を伝えることもできません。

この場合、実務上は「胎児を相続人から除外して先に手続きを進める」ことはできません。無理に進めてしまうと、その手続きは後で無効になってしまうリスクがあります。

赤ちゃんが生まれた後の「特別代理人」というハードル

無事に赤ちゃんが生まれた後、いざ「遺産をどう分けるか」を話し合う段階(遺産分割協議)で、一つ大きな注意点があります。

それは「お母様が赤ちゃんの代わりにハンコを押すことはできない場合が多い」ということです。

利益相反(りえきそうはん)の問題

通常、未成年の子供の代理人は親が務めます。しかし、相続において「お母様も相続人、赤ちゃんも相続人」という場合、お母様の取り分が増えれば赤ちゃんの取り分が減る、という利害の対立(利益相反)が起こります。

たとえお母様にそのつもりがなくても、法律上は「赤ちゃんに不利益な内容にする可能性がある」とみなされてしまうのです。

 家庭裁判所へ「特別代理人」の選任申し立て

この利害対立を解消するために、お母様に代わって赤ちゃんの権利を守る「特別代理人」を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。

  • 誰がなれる?: 利害関係のない親族(例えば、おじ・おば)や、司法書士・弁護士などの専門家が選ばれることが一般的です。

  • 役割: 赤ちゃんに代わって遺産分割の内容をチェックし、赤ちゃんの正当な取り分が確保されているかを確認した上で、協議書に署名・捺印をします。

胎児が相続人になることで「相続人の順位」が変わる?

赤ちゃん(胎児)の存在は、他の親族にとっても大きな影響を与えます。

なぜなら、赤ちゃんがいることで「相続人の順位」が確定するからです。

兄弟姉妹や親が相続人でなくなる

例えば、亡くなったお父様に子供がいないと思っていた場合、相続人は「妻」と「お父様の親(または兄弟)」になります。

しかし、お腹の中に赤ちゃんがいる場合、その赤ちゃんが「第1順位の相続人」となります。

  • 赤ちゃんがいる場合: 相続人は「妻」と「赤ちゃん」のみ。

  • 赤ちゃんがいない場合: 相続人は「妻」と「夫の両親(または兄弟)」。

このように、胎児の存在は、誰が遺産を受け取る権利があるかを根本から変える形となります。

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