「先祖代々の土地を守ってほしいから、長男にすべてを託したい」
「献身的に介護をしてくれた長男夫婦に、感謝を込めて財産を残したい」
子を想う親心として、特定の相続人に財産を集中させたいと願うのは、決して珍しいことではありません。
近年、こうした切実な願いを叶える新しい手法として「家族信託」が大きな注目を集めています。
しかし、インターネットや雑誌の情報で「家族信託を使えば、遺言よりも自由に財産を分けられる」という言葉を鵜呑みにしてしまうのは、少し危険かもしれません。
そこには「遺留分(いりゅうぶん)」という、法律が定めた強力なハードルが立ちはだかっているからです。
「家族信託さえすれば、他の兄弟からの請求を完全にシャットアウトできる」というのは、実は大きな誤解であるケースが少なくありません。
本記事では、相続の専門家である司法書士の視点から、家族信託と遺留分の複雑な関係を解説します。
そもそも「遺留分」とは何か?——家族が持つ最低限の権利
家族信託のお話に入る前に、まずは避けては通れない「遺留分」の正体について整理しておきましょう。
遺留分は「法律で守られた最後の砦」
遺留分とは、一言でいえば「残された家族が、生活を守るために最低限もらえることが保証されている財産の取り分」のことです(民法第1042条)。
たとえ亡くなった方(被相続人)が遺言書で「愛する愛人に全財産を寄付する」とか「長男だけにすべてを相続させる」と書いたとしても、配偶者や子供たちには「それはあんまりだ」と主張する権利が与えられています。
もし遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、財産を多くもらった人に対して「侵害された分をお金で返してください」と請求することができます。これを「遺留分侵害額請求(民法第1046条)」と呼びます。
遺留分を持つ人、持たない人
すべての親族に遺留分があるわけではありません。範囲は以下のように決まっています。
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配偶者(夫や妻)
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子(子が先に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
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直系尊属(父母や祖父母)
ここで重要なポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。
もし、あなたに子供がおらず、相続人が「配偶者と自分の兄弟」である場合、遺言や家族信託を工夫することで、兄弟に財産を渡さない設計にすることは比較的容易です。
しかし、お子様がいらっしゃる場合は、たとえ疎遠であってもこの遺留分を完全に無視することは難しくなります。
遺留分の割合(早見表)
具体的にどれくらいの権利があるのか、代表的なケースをまとめました。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分(割合) | 一人あたりの具体的な権利 |
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
| 子のみ(2人の場合) | 2分の1 | 各4分の1 |
| 配偶者と子(2人の場合) | 2分の1 | 配偶者4分の1、子各8分の1 |
| 直系尊属のみ | 3分の1 | 各人で等分 |
このように、お子様がいる場合は「財産の半分」は遺留分の対象として、常に誰かが請求できる状態にある、と考えておく必要があります。
家族信託を使えば「遺留分」を無効化できるのか?
さて、本題です。「家族信託を組んで、財産の名義をあらかじめ長男に移してしまえば、それはもう『自分の財産(相続財産)』ではないから、遺留分の文句は言われないのではないか?」
そう考える方が非常に多いのですが、
「家族信託をしたからといって、遺留分の問題を完全に回避できるわけではありません。」
なぜ、名義を変えたはずなのに遺留分の対象になってしまうのでしょうか。
信託財産は「みなし相続財産」としてカウントされることが多い
家族信託をすると、不動産などの登記名義は「受託者(例:長男)」に移ります。
しかし、その財産から生じる利益(賃料収入や、住む権利など)を受け取るのは、多くの場合、最初は「委託者(例:父)」本人です。
現在の見解では、このように信託された財産であっても、実質的には亡くなった方の財産と同じだとみなされます。
つまり、計算上は「信託した財産も相続財産の中に含めて、遺留分を計算する」というルールが適用されるのが通説です。
「公序良俗違反」とされるリスク
もし、「他の兄弟に一円も渡したくない」という悪意を持って、遺留分制度を潜り抜けるためだけに家族信託を利用したと判断された場合、その信託契約自体が「公序良俗違反(民法第90条)」として無効になってしまう恐れもあります。
「せっかく高い費用を払って信託を組んだのに、結局裁判で負けてしまった……」となっては、元も子もありません。
それでも家族信託が「最強の対策」と言われる3つの理由
遺留分の壁があるとはいえ、家族信託が今、多くのご家族に選ばれているのには、遺言書や他の制度にはない圧倒的なメリットがあるからです。
特に以下の3つの場面では、家族信託は「他の制度では代えがたい救世主」となります。
1. 認知症による「資産凍結」を未然に防ぐ
相続対策の前に、注意しなければならないのが「認知症による資産凍結」です。
親御さんの判断能力が低下すると、銀行口座は凍結され、自宅を売って介護施設に入るための資金を作ることもできなくなります。
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成年後見制度の場合: 裁判所が関与するため、柔軟な財産運用が難しく、毎月の報酬が発生し続けることが多い。
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家族信託の場合: 親が元気なうちに契約を結んでおくことで、もし認知症になっても、お子様(受託者)の判断で、親のために預金を下ろしたり、不動産を売却したりすることがスムーズにできます。
この「安心感」こそが、家族信託の最大の価値といえます。
2. 「二次相続」以降の行先を指定できる(遺言では不可能)
これは遺言書には絶対にできない、信託だけの特別な機能です。
例えば、「まずは妻に全財産を。妻が亡くなった後は、自分の血を引く長男に引き継がせたい」というケース。
遺言書では、自分が亡くなった後の「一回目の相続(一次相続)」の行き先しか指定できません。妻に渡った後の財産をどうするかは、妻の自由(妻の遺言次第)になってしまいます。
家族信託(受益者連続型信託)を使えば、「父→母→長男」というように、代々先の財産の流れをあらかじめ決めておくことができます。
3. 不動産の管理を一本化できる
複数の子供がいる場合、良かれと思って不動産を「共有(みんなの名義)」にしてしまうと、将来売却する際に全員の合意が必要になり、一人でも反対したり認知症になったりすれば、すぐに動かすことができなくなります。
家族信託で「管理権限」を長男一人に集約しておけば、将来の売却や建て替えがスムーズに進みます。
もちろん、利益(売却代金など)は他の兄弟にも配分する、といった「公平な設計」も可能です。
遺留分トラブルを回避するための「現実的な3つの処方箋」
「長男に多くを継がせたい」という願いを、法的に揉めることなく実現するためには、家族信託に加えて以下の対策を検討しましょう。
対策1:遺留分の「事前放棄」をしてもらう
相続が起きる前に、他の相続人に家庭裁判所で「遺留分を放棄します」という手続きをしてもらう方法です(民法第1049条)。
「お金はいらないから、兄さんに全部任せるよ」と納得している兄弟がいる場合、口約束ではなくこの手続きをしておくことで、将来の心変わりを防ぐことができます。
ただし、これには「本人の自由意思」と「放棄する代わりの見返り(生前贈与など)」が必要になることが多く、ハードルは低くありませんが、最も確実な方法です。
対策2:生命保険を賢く活用する
生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」とされ、相続財産には含まれません。
つまり、基本的には遺留分の計算対象外です。
例えば、長男に不動産を渡す代わりに、他の兄弟を受取人にした生命保険に加入しておけば、兄弟は現金を受け取ることができ、不満を解消できます。
対策3:遺言書の「付言(ふげん)事項」で想いを伝える
遺言書や信託契約書の最後に、「なぜこのような分け方にしたのか」を親の言葉で書き残すことができます。
「長男は家業を継いで私を支えてくれた。〇〇(次男)には大学の費用や結婚資金でこれだけ援助してきた。だから、最後はこのような形にしたい。兄弟仲良く、この家を守っていってほしい」
等のように書き残すことで、相続がスムーズに動くこともあります。





