「失踪宣告」が必要になるケースとは?行方不明の家族がいる相続の進め方を解説

「何年も連絡が取れない親族がいる」

「どこに住んでいるのか、生きているのかさえわからない」

そんな状況で、ある日突然「相続」が発生したら……。残されたご家族の不安は、計り知れないものがあると思います。

「会いたくても会えない」「探しても見つからない」という悲しみや戸惑いの中で、法律の手続きを進めなければならないのは、とても酷なことです。

実は、行方不明の相続人が一人でもいると、亡くなった方の預金解約や不動産の名義変更(相続登記)は、そのままでは一切進めることができません。

そこで必要になるのが、法律上でその方を亡くなったものとして扱う「失踪宣告(しっそうせんこく)」という制度です。

この記事では、失踪宣告が必要になる具体的なケースや、手続きの流れを解説します。

なぜ「行方不明」だと相続が進まないのでしょうか?

「連絡がつかないのだから、残ったメンバーだけで手続きしてもいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、日本の法律では、たとえ何十年も音信不通であっても、その方が「生きている」ことを前提として物事を考えます。

遺産分割協議は「全員参加」が絶対ルール

亡くなった方の財産をどう分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

この話し合いには、法定相続人の「全員」が参加しなければならないという厳格なルールがあります。

  • 1人でも欠けている話し合いは無効になります。

  • 銀行も法務局も、全員の署名と実印が揃わない限り、手続きを受け付けてくれません。

「居場所がわからない」と「亡くなっている」の大きな違い

もし、行方不明の方がどこかでご存命であれば、その方の権利を守る必要があります。

しかし、全く手がかりがないまま時間だけが過ぎていくと、残された家族は身動きが取れなくなってしまいます。

そこで、家庭裁判所の力を借りて「法律上、亡くなったものとみなす」のが失踪宣告の役割です。

「失踪宣告」が必要になる具体的な3つのケース

どのような状況であれば、失踪宣告を検討すべきなのでしょうか。代表的なケースを挙げます。

① 長年、音信不通の兄弟や親戚がいる場合(普通失踪)

「30年前に家を出たきり、一度も連絡がない」「警察に捜索願いを出したが、結局見つからなかった」といったケースです。

このように、生死が7年間わからない状態が続いている場合、「普通失踪」としての申し立てが可能になります。

② 災害や事故に巻き込まれた可能性がある場合(危難失踪)

震災や船の沈没、登山の遭難など、命の危険があるような事故に遭遇し、その後、生死がわからなくなってしまったケースです。

この場合は、事故が収まってから1年間生死がわからないときに申し立てができます。

③ 空き家や放置された土地の問題を解決したい場合

亡くなった祖父母の名義のままになっている土地があるけれど、相続人の一人が行方不明で、売却も解体もできない……。

こうした不動産の問題を解決するために、やむを得ず失踪宣告の手続きをとることも少なくありません。

 失踪宣告を申し立てると、何が変わるの?

失踪宣告が認められると、法律上は「ある一定の時期に亡くなった」とみなされます。

  • 相続が開始される:その行方不明の方を「亡くなった人」として扱い、その方の子供などが代わりに相続する(代襲相続)か、他の親族で遺産を分けることができるようになります。

  • 婚姻関係が解消される:配偶者が行方不明の場合、婚姻関係が終了します。

 手続きのハードル:失踪宣告に必要な「7年」という月日

普通失踪の場合、最後に連絡が取れた時(生存を確認できた時)から「7年間」が経過している必要があります。

「そんなに長く待てない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、失踪宣告は「生きているかもしれない人の権利を消滅させる」という非常に重い手続きです。

そのため、裁判所も慎重に判断を下します。

もし、7年も待てない、あるいは失踪宣告までは望まないという場合には、「不在者財産管理人」という別の制度を利用する方法もあります。

※不在者財産管理人については、後ほど詳しく触れます。

 失踪宣告の手続きはどのように進む?

では、具体的にどのような流れで手続きが進むのか、ステップごとに見ていきましょう。

ステップ1:家庭裁判所への申し立て

行方不明者の住所地(または最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。申し立てができるのは「利害関係人」に限られます。例えば、共に相続人となっている兄弟や配偶者などです。

ステップ2:裁判所による調査

裁判所の書記官が、申し立てた人に対して事情を聴いたり、行方不明者の親族に照会(問い合わせ)を送ったりします。 「本当に行方不明なのか」「実はどこかで連絡を取っている人はいないか」を細かくチェックします。

ステップ3:公示催告(こうじさいこく)

ここが特徴的なプロセスです。裁判所が「〇〇さんを探しています。生きているなら届け出てください」「知っている人がいたら教えてください」という内容を、官報や裁判所の掲示板に載せます。

  • 普通失踪の場合:3ヶ月以上

  • 危難失踪の場合:1ヶ月以上 この期間に誰からも連絡がなければ、次のステップへ進みます。

ステップ4:失踪宣告の審判

裁判所が「失踪宣告を認めます」という決定を下します。

ステップ5:役所への届け出

審判が確定したら、10日以内に市区町村役場へ「失踪届」を提出します。これで戸籍に死亡の旨が記載され、手続きは完了です。

「失踪宣告」以外の選択肢:不在者財産管理人とは?

「失踪宣告をするのは心理的に抵抗がある」

「まだ行方不明になってから7年経っていない」 そんな時に検討したいのが、**「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」**の選任です。

不在者財産管理人とは?

行方不明の方に代わって、その方の財産を管理する人を裁判所に選んでもらう制度です。

  • メリット:失踪宣告のように「亡くなったこと」にする必要がありません。

  • できること:裁判所の許可を得れば、その管理人が行方不明の方に代わって遺産分割協議に参加できます。

注意点

ただし、この制度は「本人が戻ってくるまで、財産をしっかり守る」ためのものです。

そのため、管理人は基本的に本人が戻るまで(あるいは亡くなるまで)任務が続きます。

また、司法書士や弁護士が管理人に選ばれた場合、月々の報酬が発生するケースもあります。

どちらの制度が今の状況に合っているかは、状況によって大きく異なります。

 もし、失踪宣告のあとに本人が見つかったら?

「もし、手続きが終わったあとにひょっこり本人が帰ってきたら、どうなるの?」 というご質問もよくいただきます。

結論から言うと、失踪宣告は取り消すことができます。

取り消しの手続き

本人や利害関係人が裁判所に申し立てることで、失踪宣告をなかったことにできます。

これにより、戸籍も元の状態に戻り、生存しているものとして扱われます。

相続した財産はどうなる?

すでに分けてしまった遺産については、「現に利益を受けている限度(残っている分)」で本人に返せばよいという決まりがあります。

悪意(生きていたことを知っていたなど)がない限り、生活費などで使ってしまった分まで遡って返す必要はないとされています。

ですから、「万が一戻ってきたら、全てが台無しになるのでは」と過度に恐れる必要はありません。

 手続きをスムーズに進めるための準備

失踪宣告を検討する場合、以下のような情報を整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。

  1. 最後に連絡が取れたのはいつか?(手紙、電話、メールなどの記録)

  2. 最後に確認された住所はどこか?

  3. 警察に捜索願いを出しているか?(受理番号などがあれば心強いです)

  4. 親族のなかで、その方の行方を知っている人は本当にいないか?

これらは、裁判所に「本当に行方不明なんです」ということを証明するための大切な材料になります。

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