戸籍の「広域交付制度」で取れない書類はある?司法書士が教える落とし穴と解決策

「亡くなった父の戸籍を集めたいけれど、本籍地が遠方で大変……」

「最近、どこの役所でも全国の戸籍が取れるようになったって聞いたけど、本当?」

大切なご家族が亡くなった後、避けて通れないのが「戸籍集め」です。

これまでは、本籍地が遠くにある場合、郵送で取り寄せたり、現地まで足を運んだりと、多大な時間と労力がかかっていました。

そんな中、2024年3月からスタートした「戸籍謄本の広域交付制度」。

最寄りの市区町村窓口で全国各地の戸籍が取れるようになりました。

しかし、実はこの便利な制度、「万能」ではありません。 窓口に行ってから「それはここでは取れません」と言われ、がっかりして帰宅される方が後を絶たないのが現状です。

この記事では、広域交付制度で「取れるもの」と「取れないもの」を、解説します。

 そもそも「戸籍の広域交付制度」とは?

これまでは、戸籍謄本が必要なときは「本籍地」がある役所に請求しなければなりませんでした。

しかし、新しい広域交付制度の導入により、「自分の住民票がある役所」や「職場の近くの役所」など、全国どこの市区町村窓口でも、自分や家族の戸籍謄本を一括で請求できるようになりました。

なぜこの制度ができたの?

現代では、進学や就職、結婚などで本籍地を何度も移すことが珍しくありません。相続が発生すると、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要になりますが、これを全国各地から集めるのは至難の業でした。この負担を軽減するために国が作ったのが、この画期的な制度です。

要注意。広域交付で「取れない」書類の正体

「どこでも取れる」と期待して窓口へ行っても、残念ながら以下のような書類は発行してもらえません。

① 「戸籍抄本(こせきしょうほん)」は取れない

広域交付で請求できるのは、家族全員が載っている「戸籍謄本(全部事項証明書)」だけです。

特定の誰か一人だけを抜き出した「戸籍抄本(個人事項証明書)」や「一部事項証明書」は、本籍地の役所でしか取れません。

② 「戸籍の附票(ふひょう)」は取れない

これが最も多い勘違いです。住所の履歴を証明する「戸籍の附票」は、今回の広域交付制度の対象外です。 不動産の名義変更(相続登記)などで、亡くなった方の「最後の住所」と「戸籍上の本籍」を繋げるために附票が必要な場合は、やはり本籍地の役所へ請求する必要があります。

③ コンピュータ化されていない「一部の古い戸籍」

ごく稀に、まだ紙で管理されている古い戸籍(改製原戸籍など)があります。これらはデータ化されていないため、広域交付のネットワークに乗っておらず、取得できません。

「誰の分」まで取れる?請求できる人の範囲に制限あり

広域交付は、誰の戸籍でも取れるわけではありません。プライバシー保護の観点から、請求できる人は厳格に決められています。

請求できる人(本人・直系の方)

  • 自分自身

  • 配偶者(夫や妻)

  • 父母、祖父母(直系尊属)

  • 子、孫(直系卑属)

請求できない人(たとえ親族でもNG)

  • 兄弟姉妹

  • おじ・おば、いとこ

  • 配偶者の父母(義理の両親)

例えば、「亡くなったお兄さんの戸籍を、妹である私が取りに行く」というケース。

お兄さんに子供がいない場合、妹は相続人になりますが、広域交付で兄の戸籍を取ることはできません。 この場合は、従来通り本籍地の役所へ郵送などで請求する必要があります。

窓口に行く前に知っておきたい「3つの条件」

広域交付を利用するためには、書類の種類以外にも守らなければならないルールがあります。

① 「窓口」に直接行かなければならない

広域交付は、「本人確認を厳格に行うこと」が条件になっています。

そのため、郵送での請求や、代理人(司法書士や親族)による請求は認められていません。必ず、請求できる本人が役所の窓口に足を運ぶ必要があります。

② 「顔写真付きの身分証明書」が必須

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が絶対に必要です。

健康保険証や年金手帳など、顔写真がない書類では広域交付は受けられませんので注意してください。

③ 待ち時間が「非常に長い」ことを覚悟する

広域交付は、全国の役所とデータをやり取りします。

特に「出生から死亡まで」のセットを請求する場合、内容の確認に数時間、場合によっては「後日また来てください」と言われることもあります。

相続手続きでよくある「戸籍集め」の失敗パターン

パターンA:兄弟相続で役所の窓口へ行く

「独身の兄が亡くなったので、妹の私が広域交付で戸籍を取りに行ったが、窓口で断られた」 前述の通り、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。

最初から郵送請求の準備をするのが正解でした。

パターンB:相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類が足りない

広域交付で戸籍は揃えたものの、不動産の名義変更に必要な「戸籍の附票」が漏れていたケースです。

結局、再度本籍地の役所へ郵送請求することになり、二度手間になってしまいました。

結局、広域交付制度は使うべき?

この制度を使うべきかどうかの「判断基準」をまとめました。

使うべきケース

  • 自分の親や子供、配偶者の戸籍が欲しい

  • 自分で役所の窓口に行く時間が取れる

  • 顔写真付きの身分証を持っている

  • 本籍地が遠方で、郵送代や定額小為替の手数料を節約したい

専門家に任せたほうがいいケース

  • 兄弟姉妹の相続である

  • 亡くなった方の住所移動が多く、附票(住所の履歴)が複数必要

  • 平日に役所へ行く時間が取れない

  • そもそも何が必要なのか、全体像が分からず不安

広域交付を利用する際のステップガイド

もしご自身で広域交付を利用されるなら、以下の手順で進めてみてください。

  1. 本籍地の確認:正確な本籍地(番地まで)と筆頭者の氏名をメモしておきましょう。

  2. 身分証の準備:マイナンバーカードや免許証を忘れずに。

  3. 窓口の選定:一番近い役所(区役所、市役所など)へ行きます。※出張所などでは対応していない場合があるため、事前に電話確認すると安心です。

  4. 請求書の記入:「広域交付用」の請求書がある場合があります。窓口の職員さんに「広域交付で、父の出生から死亡までをすべて取りたい」と伝えてください。

まとめ:焦らず、一歩ずつ進めましょう

「広域交付制度」は、本籍地が遠くにある方にとって、強力な味方になります。

しかし、「戸籍抄本は取れない」「附票は取れない」「兄弟の分は取れない」といった制限があることを知っておくだけで、無駄な足運びを大きく減らすことができます。

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