遺言書を残しておくべき人の特徴とは?後悔しないためのチェックリスト

「遺言書なんて、うちは資産家じゃないから関係ないわ」

「家族仲が良いから、話し合いでなんとかなるはず」

相続のご相談をお受けする中で、最も多く耳にするのがこうしたお声です。

しかし、実は「遺言書がなくて困った」とご相談に来られる方の多くは、ごく一般的なご家庭の方々なのです。

遺言書は、単なる「お金の分け方の指定」ではありません。

残されたご家族が手続きで迷わないように、そして何より、家族の絆を壊さないために用意する「最後の手紙」であり「お守り」です。

この記事では、多くの相続現場に立ち会う司法書士の視点から、「特に遺言書を準備しておくべき人の特徴」を徹底的に解説します。

ご自身やご両親の状況に当てはまるものがないか、ぜひ一緒に確認してみましょう。

「遺言書は資産家だけのもの」という誤解を解きましょう

まず最初にお伝えしたい大切なことがあります。

それは、家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割」の争いのうち、約3割が「遺産総額1,000万円以下」、約4割が「5,000万円以下」という事実です。

つまり、争いの約7割は、決して「大富豪」ではないご家庭で起きているのです。

なぜでしょうか? それは、財産の額が少なくても「分けにくい財産(不動産など)」があったり、それぞれの生活環境の違いから「主張の食い違い」が生じたりするからです。

「うちは大丈夫」という根拠のない安心感が、実は一番の落とし穴かもしれません。

特徴①:不動産(自宅)を所有している人

日本の相続において、最もトラブルになりやすいのが「不動産」です。

なぜ不動産はトラブルの元になるの?

現金や預貯金であれば、1円単位で分けることができます。しかし、自宅という不動産は、物理的に切り分けることができません。

  • 「長男が同居して守ってきた自宅を、次男が『法定相続分通りに売り払って現金で分けろ』と主張する」

  • 「評価額が数千万円する自宅しかないため、他の兄弟に渡す現金が足りない」

このようなケースでは、遺言書がないと、最悪の場合は住み慣れた自宅を売却せざるを得なくなることもあります。

司法書士からのアドバイス

「この家は長男に継いでほしい」「妻が最期まで安心して住めるようにしたい」という明確な希望がある場合は、必ず遺言書でその旨を指定しておきましょう。

不動産の指定があるだけで、相続手続き(名義変更)は驚くほどスムーズになります。

特徴②:子どもがいないご夫婦

意外に思われるかもしれませんが、子どもがいないご夫婦こそ、遺言書の重要性が極めて高いケースです。

遺言がないと「兄弟姉妹」が相続人になります

お子様がいない場合、配偶者(夫や妻)がすべてを相続できると思っていませんか?

実は、法律上は亡くなった方の「親」や、親が亡くなっていれば「兄弟姉妹(または甥・姪)」も相続人になります。

もし夫が亡くなった際、長年連れ添った妻が自宅の名義変更をしようと思ったら、疎遠にしていた夫の兄弟姉妹全員から「実印」と「印鑑証明書」をもらわなければならなくなります。

心理的な負担を減らすために

義理の兄弟姉妹との遺産分割協議は、精神的に非常に大きな負担となります。

「すべての財産を妻〇〇に相続させる」という一行の遺言書があるだけで、奥様は他の親族に気兼ねすることなく、これからの生活を守ることができるのです。

特徴③:家族関係が「少し複雑」な状況にある人

家族の形が多様化している現代では、法律通りの配分が必ずしも「円満」につながらないことがあります。

再婚されている場合(前妻・後妻との間に子がいる)

現在の配偶者との間の子と、前の配偶者との間の子は、どちらも等しく相続権を持っています。

しかし、普段から交流がないケースが多く、相続が発生した途端に感情的な対立が表面化しがちです。

親子・兄弟仲に不安がある場合

「音信不通の子がいる」「特定の親族と折り合いが悪い」といった場合、遺言書なしで協議を進めるのは至難の業です。

また、反対に「特定の子にだけは手厚く残したい」という希望も、遺言書がなければ実現しません。

 特徴④:お一人様(独身)の方

近年増えているのが、独身の方からのご相談です。

財産が「国庫」に帰属してしまう可能性

もし法定相続人が一人もいない場合、あなたの築いた財産は最終的に国のもの(国庫帰属)になります。

「お世話になった友人にあげたい」「応援している団体に寄付(遺贈)したい」「可愛がっているペットの世話を頼みたい」といった希望は、遺言書がなければ一切叶いません。

 特徴⑤:特定の誰かに「感謝」を伝えたい・報いたい人

法律(法定相続分)は、一人ひとりの「背景」までは考慮してくれません。

  • 「同居して献身的に介護をしてくれた長女に多めに残したい」

  • 「障害のある子どもの今後の生活費を確保してあげたい」

  • 「家業を継いで苦労している跡取りに事業用資産をまとめたい」

こうした「個別の事情」を反映させることができる唯一の手段が遺言書です。

特に、献身的な介護などは「寄与分」として認められるハードルが非常に高いため、遺言書であらかじめ評価してあげることが、不公平感をなくす一番の近道です。

特徴⑥:中小企業の経営者・個人事業主の方

事業を営んでいる方にとって、遺言書は「事業承継」の要(かなめ)です。

事業用の宅地、店舗、工場、会社の株式などがバラバラに相続されてしまうと、事業の継続が困難になります。

後継者が決まっているのであれば、事業に必要な資産を確実にその人に集中させるよう、遺言書で道筋を作っておく責任があります。

仲が良いからこそ、ルールが必要

「うちは仲が良いから大丈夫」とおっしゃる方に限って、いざ相続が起きると、それぞれの配偶者の意見が入ったり、積年の小さな不満が噴き出したりして、関係がギクシャクしてしまう場面を見てきました。

亡くなったご本人が「こうしてほしい」という意思を明確に残しておくことは、残されたご家族が「お父さん(お母さん)がそう決めたなら、納得しよう」と思える、大きな心の拠り所になります。

「想い」を伝える付言事項

遺言書には「なぜこのような分け方にしたのか」という理由を書くことができます。

「長男には家を継いでもらう代わりに、次男には学費を出した分、預金で調整したよ。二人とも仲良くね」 という温かい言葉が添えられているだけで、法的なルールを超えた「家族の納得」が生まれます。

 遺言書作成のファーストステップ:まずは「財産の棚卸し」から

「自分には遺言書が必要かも」と思われたら、まずは無理のない範囲で、以下のことを整理してみましょう。

  1. 財産を書き出す: 預貯金、不動産、株、保険など、大まかなリストを作ります。

  2. 誰に渡したいか考える: 法律のことは一旦置いておいて、「誰に何を託したいか」をご自身の心に聞いてみます。

  3. 不安な点を整理する: 「あの人とあの人は仲が悪いかも」「あの土地はどう分ければいいのか」といった懸念点をメモします。

まとめ:あなたの未来と家族の笑顔を守るために

遺言書は「死の準備」ではなく、「今をより安心して生きるための準備」です。

  • 不動産を持っている

  • 子どもがいない

  • 家族関係に少しでも不安がある

  • 特定の誰かに感謝を形にしたい

もしこれらに一つでも当てはまるなら、遺言書を作成する価値は十分にあると考えております。

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